(1)請願・陳情は、議会事務局で受付します。提出された請願・陳情を確認します。
※郵送及びオンラインによって提出された陳情については、委員会及び本会議での審査は行わず、議員への配付のみの取り扱いとなります。
(2)議長が受理します。
(3)受理した請願・陳情は、委員会に付託されます。
(4)委員会で質疑や討論が行われます。
・採択すべきもの
・不採択とすべきもの
・継続すべきもの
として、取り扱いの決定がされます。
(5)本会議において、委員会での審査結果を報告し、請願・陳情の取り扱いを議決します。
※継続審査の場合は、次回の委員会において引き続き審査が行われることとなります。
(6)議長は請願・陳情の提出者に審査結果を通知します。
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