海外へ出国する場合の個人住民税の手続きについて
納税管理人の申告(申請)
納税管理人とは
納税義務者の代わりに、納税に関する全ての手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方を納税管理人といいます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障が出る場合には、出国される前に納税管理人の申告(申請)が必要です。
〇能代市内にお住いの方を納税管理人に定める場合
→「納税管理人申告書」をご提出ください。
〇能代市外にお住いの方を納税管理人に定めようとする場合
→「納税管理人承認申請書」をご提出ください。
納税管理人の選定が必要となる方の例
〇納税通知書を受け取る前に出国される方納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納付していただくため、納税管理人の申告(申請)が必要となります。
〇納税通知書を受け取った後に出国される方
納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納めていただくため、納税管理人の申告(申請)が必要となります。
ただし、出国前に全額納めていただいた場合は、手続きは不要です。
〇住民税が給料から差し引かれている方が出国する場合
出国により住民税を給料から差し引けなくなった場合は、残りの税額は個人で納めていただきます。
出国前に本人が残りの税金を納めていただくか、本人の代わりに税金を納めていただくための納税管理人の申告(申請)が必要となります。
ただし、転勤等で出国後も住民税が給料から差し引かれる場合手続きは、不要です。
※1月2日から6月末までに出国された方は、翌年度の住民税のための納税管理人の申告(申請)が必要となる場合があります。