海外へ出国する場合の個人住民税の手続きについて

納税管理人の申告(申請)

納税管理人とは

 納税義務者の代わりに、納税に関する全ての手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方を納税管理人といいます。

 海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障が出る場合には、出国される前に納税管理人の申告(申請)が必要です。

〇能代市にお住いの方を納税管理人に定める場合
→「納税管理人申告書」をご提出ください。
〇能代市にお住いの方を納税管理人に定めようとする場合
→「納税管理人承認申請書」をご提出ください。

納税管理人の選定が必要となる方の例

〇納税通知書を受け取る前に出国される方
 納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納付していただくため、納税管理人の申告(申請)が必要となります。

〇納税通知書を受け取った後に出国される方
 納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納めていただくため、納税管理人の申告(申請)が必要となります。
 ただし、出国前に全額納めていただいた場合は、手続きは不要です。

〇住民税が給料から差し引かれている方が出国する場合
 出国により住民税を給料から差し引けなくなった場合は、残りの税額は個人で納めていただきます。
 出国前に本人が残りの税金を納めていただくか、本人の代わりに税金を納めていただくための納税管理人の申告(申請)が必要となります。
 ただし、転勤等で出国後も住民税が給料から差し引かれる場合手続きは、不要です。

※1月2日から6月末までに出国された方は、翌年度の住民税のための納税管理人の申告(申請)が必要となる場合があります。