海外へ出国する場合の個人住民税・国民健康保険税の手続きについて

納税管理人の申告(申請)

納税管理人とは

 納税義務者の代わりに、納税に関する全ての手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方を納税管理人といいます。納税管理人には、独立した生計を営む個人(親族関係を問わない)や事業所を有する法人を定めることができます。

 海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障が出る場合には、出国される前に納税管理人の申告(申請)が必要です。

〇能代市にお住いの方を納税管理人に定める場合
→「納税管理人申告書」をご提出ください。
〇能代市にお住いの方を納税管理人に定めようとする場合
→「納税管理人承認申請書」をご提出ください。

納税管理人の選定が必要となる方の例

〇納税通知書を受け取る前に出国される方(主に1月2日から6月中に出国された方)
 納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納付していただくため、納税管理人の申告(申請)が必要となります。
 現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の納税のための納税管理人の申告が必要となりますのでご注意ください。

〇納税通知書を受け取った後に出国される方
 納めていない税額がある場合は、本人の代わりに納めていただくため、納税管理人の申告(申請)が必要となります。

〇住民税が給料から差し引かれている方
 出国により住民税を給料から差し引けなくなった場合は、残りの税額は以下のいずれかの方法で納める必要があります。
 ・出国前に本人が残りの税額を納める。
 ・納税管理人を定め、納税管理人が本人の代わりに税額を納める。
 ※1月2日から6月中に出国された方はいずれの方法を選択した場合でも翌年度の納税のための納税管理人の申告(申請)が必要となります。

〇国民健康保険に加入していた方
 出国により加入期間が変更されることに伴い、納税通知書が送付される場合があります。
 納税管理人を定め、納税管理人が本人の代わりに納税通知書の受領・納付等を行う必要があります。
 

納税管理人を定めない手続き

 納税管理人を定める必要がなくなった場合は、「納税管理人に関する申請書」の提出により手続きをする必要があります。
 

個人住民税・国民健康保険税以外の市税に関する手続き

 届け出により送付先の登録をすることができます。詳しくは関連リンクをご確認ください。