あなたも認定農業者になろう!

○「認定農業者制度」とは
 5年後の経営目標(農業経営改善計画)を作成し、市の認定を受けると、「認定農業者」になります。
 
認定農業者は、計画の達成に向けて様々な支援等を受けることができます。認定の有効期間は、認定日から5年間です。


○認定の対象者は?

農業経営に意欲のある人であれば、性別、専業兼業の別、経営規模の大小、営農類型、組織形態などを問わず認定の対象となります。 


○計画の認定基準は?

(1)能代市の基本的な構想に照らして適切であること。

(2)達成される見込みが確実であること。

(3)農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

◇上記3要件について「能代市農業経営改善計画認定審査会」が審査し、計画の適否を判断します。


○「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示す経営指標


 【能代市の具体的な経営指標】
 
 ◆主たる農業従事者一人当たりの年間農業所得が400万円程度
   ※農業者戸別所得補償制度の交付金、加工・販売その他の関連事業の収入を合計し、 経費を差し引いた
     所得となります。

 ◆主たる農業従事者一人当たりの年間労働時間が2,000時間程度


○認定農業者に対する主な支援等(平成24年度)

1.低利資金の融資
 
(1)農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 →農地取得や機械・施設の投資等の長期資金です。

  →人・農地プランに「中心となる経営体」として位置付けられると、5年間無利子となります。

 (2)農業経営改善促進資金(新スーパーS資金)

  →肥料や種苗代等の購入にあてる短期運転資金です。

 (3)農業近代化資金融資(認定農業者には総事業費100%融資)

→機械・施設等の改良、取得、復旧等の中長期資金及び長期運転資金です。

 (4)農業改良資金(認定農業者には総事業費100%融資)

  →新作物、流通加工、新技術などの分野にチャレンジする場合に必要な

施設・機械・資材などの取得資金です。

2.税制の特例
 ○農業経営基盤強化準備金制度

→青色申告の認定農業者は、水田経営安定所得対策交付金・戸別所得補償制度に係る交付金等を農地や農業機械購入の準備金として積み立てることができます。

→積立金は、個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。

3.助成制度

○”あきたを元気に!”農業夢プラン実現事業

→発展性の高い農業経営を目指し、複合経営への転換や稲作以外の拡大に取り組むための農業用機械等の導入費に助成します。

4.その他
 
(1)水田・畑作経営所得安定対策

→米・大豆の収入減少の際に補てんが受けられます。経営面積が田・畑

合わせて4ha以上の認定農業者が加入できます。

※経営面積が4ha未満の認定農業者も加入できる特例があります。

 (2)農地利用集積緊急事業

  →所有権移転及び基幹3作業以上の農作業受託により面的集積が図られた

場合に、集積した面積に応じて交付金が受けられます。