農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外等)について

 能代農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)で指定する農用地等として利用すべき土地の区域内(以下「農用地区域内」という。)の土地は、原則、他の用途に利用することはできません。
 他の用途に利用したい場合は、農振整備計画の変更手続きを行った上で、農地転用等の許認可を受ける必要があります。

 1 農用地区域内の確認

 農振整備計画を変更したい方は、事前にその土地が農用地区域内であるかどうかを農業振興課にてご確認ください。

 2 事前相談

 農用地区域内の土地である場合は、その土地の案内図、公図、登記簿謄本、変更しようとする内容がわかるものなどをご持参の上、あらかじめ農業振興課にてご相談ください。

 3 農振整備計画変更の受付

 受付場所 農林水産部農業振興課(本庁舎2階)
 受付期間 
5月1日(水曜日)から5月31日(金曜日)まで※閉庁日を除く)

  変更完了までの期間

 変更手続きが完了するまでは、おおむね6ヵ月程度の期間を要します。
 また、農振整備計画変更案の縦覧公告終了後、異議の申出があった場合は、さらに期間を要する場合があります。  

  留意事項

 関係機関との協議の結果、変更できない場合があります。
 また、変更手続きが完了しても他法令による許認可を受けるまでの間は、権利の移転及び転用行為等はできません。

 ※次回の受付は11月を予定しております。