新型コロナワクチン接種証明書(海外渡航者用)について

令和6年4月1日現在、新型コロナワクチンの接種証明書は、書面で発行することができます。
令和6年4月1日以降に定期接種・任意接種として新型コロナワクチン接種を受けた場合は、自治体で接種証明書を発行することができませんのでご注意ください。


接種証明書【書面】
接種証明書は、当分の間、以下の条件に当てはまる方を対象に交付します。
(接種日時点での住民票住所地の自治体で交付となります。)
【交付手数料 無料】

(1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の交付した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
(2)海外渡航を目的とする場合。
   
したがって、次のような方は対象になりません。
・海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
・国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。
 ※外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
 
保健センター窓口または郵送での申請となります。
郵便申請の場合は、申請書と添付書類を下記宛に送付してください。
 〒016-0157 能代市腹鞁ノ沢19−3  健康づくり課 宛

 申請に必要なもの
(1)接種証明書交付申請書
(2)海外渡航時に有効な旅券(パスポート)【写し】 ※1
(3)コロナワクチン接種券(接種済証)または接種記録書【写し】 ※2
  《(3)がない場合、マイナンバーがわかる書類または接種時の住所が記載された本人確認書類【写し】》

※1 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。
接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。
旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。
また、外国籍の方等、外国政府の交付する旅券でも申請は可能です。

※2 医療従事者等の優先接種対象者で「接種券付予診票」で接種を受けた場合、ワクチン番号等が記載されたシールが貼付された【接種記録書】が渡されています。