市民ギャラリーの利用について
新庁舎1階のさくら庭側に「市民ギャラリー」を開設します。
皆さんの作品を展示しませんか。
●展示スペース パーテーション 高さ1m80cm×幅1m20cm 10枚
※額などを掛けられるS字フックが1枚につき10個ついています。
ひもはご持参ください。
※展示できる枚数は作品の重さや大きさにより異なります。
市民ギャラリーは新庁舎で業務を行っているとき(開庁日)は、どなたでも自由に
ご覧いただけるスペースです。
●開設日時 土日、祝日、年末年始を除く、開庁日
(1)月曜日~木曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
(2)金曜日 午前8時30分~午後7時まで
●展示の申込み
・使用しようとする日の6カ月前から7日前までに、「能代市市民ギャラリー展示申込書」を
総務課行政係に提出してていただくか、下記のURLもしくはQRコードよりお申し込みください。
(パソコン用URL)
https://s-kantan.jp/city-noshiro-akita-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1420
(スマートフォン用QRコード)
・市民ギャラリーに展示できる期間は、2週間以内です。
・申請をする前に電話等で予約状況をお問い合わせください。
・使用料等はかかりません。
※開催予定(予約状況)は関連ファイルでご確認ください。
●市民ギャラリーは作品の展示のみです。その他、営業、寄附、署名等の行為はできません。
また、内容によっては、展示を許可しない場合があります。
※許可しない場合
(1)物品の販売、興行等営利を目的とした内容と認められるもの。
(2)特定の者のみを対象とした内容と認められるもの。
(3)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
団体の利益になると認められるもの。
(4)公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるもの。
(5)特定の政党の利害に関わる活動を行うものであると認められるもの。
(6)特定の宗教又は宗派の利害に関わる活動を行うものであると認められるもの。
(7)上記1~6のほか、管理上、支障があると認められるもの。
●下記の場合は、展示の許可を取り消しまたは、展示を制限し、若しくは停止することがあります。
(1)緊急に市の業務に使用する必要が生じたとき。
(2)許可しない行為または内容の展示をおこなったとき。
(3)上記のほか、市長が特に必要があると認めるとき。