能代市週休2日制工事実施要綱
令和6年9月20日
告示第124号
第1条(趣旨)
この告示は、本市が発注する週休2日を確保する工事(以下「週休2日制工事」という。)の実施に関し、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)及び能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 週休2日 対象期間中の全ての月又は対象期間内において、土日に限定せず4週8休以上の現場閉所(現場閉所率が28.5%以上の状態をいう。)を行うことをいい、週休2日交替制を含むものとする。ただし、対象期間中の全ての月で本文の現場閉所を行う場合において、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月があるときについては、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上の現場閉所を行っているものとみなす。 |
(2) | 週休2日交替制 工程上の制約がある工事等で現場閉所を行うことが困難な工事について、現場作業等に従事する技術者及び技能労働者が交代しながら、対象期間中の全ての月又は対象期間内において4週8休以上の休日確保(休日率が28.5%以上の状態をいう。)を行うことをいう。 |
(3) | 対象期間 工事着手日から工事完成届提出日までの期間(発注する工事の区分に応じ、秋田県が定めた当該工事の区分に対応する週休2日制工事に関する運用(以下「工事区分に対応する県運用」という。)で定める対象期間の除外期間に準じた期間を除く。)をいう。 |
(4) | 現場閉所 1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態(降雨、降雪等による予定外の現場閉所並びに現場事務所での事務作業及び巡回パトロール、保守点検その他の現場管理上必要な作業の休止を含む。)をいう。 |
(5) | 現場閉所率 対象期間内の現場閉所を行った日数の割合をいう。 |
(6) | 休日率 対象期間内に現場に従事した施工体制台帳上の元請け及び下請けの全ての技術者及び技能労働者が取得した休日日数の割合の平均をいう。 |
第3条(休日作業等)
受注者は、休日に現場代理人等が作業に従事する場合は、当該作業に従事する日(以下「休日作業日」という。)及び当該休日の振替日を休日作業日の前日までに市に届け出るものとする。
2 市は、次に掲げる行為を休日に受注者に行わせることができる。この場合においては、当該行為を行った日を休日として取り扱うものとする。
(1) | 工事現場の周辺で発生した災害に対する応急対応 |
(2) | 工事現場の安全を確認するための巡視活動 |
(3) | 工事現場の安全を確保するための警備活動 |
(4) | 作業の緊急性その他やむを得ない事由により、市の指示で行う作業 |
第4条(対象工事)
市は、全ての工事を対象に、週休2日制工事の実施を指定した上で発注することを原則とする。ただし、市が週休2日制工事に適さないと判断した工事は除く。
2 市は、週休2日制工事を発注した場合において、週休2日制工事の継続が適当でないと判断したときは、週休2日制工事の指定を解除することができる。
第5条(工事成績評定)
週休2日制工事の成績は、能代市工事成績評定要領(平成18年3月21日総務部長決裁)の規定に基づく評定(以下「基本評定」という。)を基本とし、秋田県が定める秋田県週休2日制工事実施要綱の工事成績評定に係る規定に該当する場合については、当該要綱の規定を準用することにより、基本評定に加点し、又は減点するものとする。
第6条(工事費の積算)
市は、工事区分に対応する県運用で定める積算方法を準用することにより、各経費に補正係数を乗じるものする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、週休2日制工事の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則(令和6年9月20日告示第124号)
この告示は、令和6年10月1日から施行し、同日以後に公告又は公募する工事から適用する。