請求書等への押印の見直しについて

市民及び事業者の皆様の利便性の向上を図るとともに、行政手続きのオンライン化を推進するため、請求書等への押印を見直ししました。
令和5年4月1日から施行します。

○押印を廃止する主な書類
・請求書(任意様式)
・見積書(対象は任意様式、入札に係る財務規則様式第87号は除く)

○押印を継続する主な書類
※入札関係の書類は、引き続き検討します。
・見積書(様式第87号)
・入札書
・入札に係る委任状
・契約書
・請書 等

○押印を省略する際の留意点
・押印なしの請求書等には、必ず「発行責任者及び担当者」を記入してください。
・押印なしの請求書については、「請求書記載例(任意様式)」をご参照ください。
・「請求書等の押印省略に関するQ&A」もご確認ください。
・ご不明な点は、請求書等の書類を提出する担当部署にお問い合わせください。