自動車臨時運行許可申請について(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは

   車検切れや未登録の自動車を道路運送車両法に定められた場合に限り特例的に運行を許可する制度です。通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出します。

対象となる自動車の種類

・普通自動車
・小型自動車
・小型二輪自動車
(251cc以上)
軽自動車
・大型特殊自動車

※250cc以下の軽二輪自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。

運行目的

運行目的は、次のものに限られます。(1目的で1許可となります。)
1.試 運 転 自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試す場合等。
2.検  査 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等
       または軽自動車検査協会等に回送するとき。
3.登  
録   予備検査済みの未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき。
4.販  売   特定の顧客に商品として自動車を見せるため回送するとき。
       
不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。
       ※
販売のための試乗はできません。
5.整  備   車検を受けることを前提とした整備を行うため整備工場に回送するとき。
6.封印取付   封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため
       運輸支局等に回送するとき。
※許可を受けた自動車・目的・経路・期間以外では使用できません。

申請・期間について

申請日   
原則運行日の当日です。(月曜日から金曜日の開庁日)
ただし、閉庁日あるいは早朝から運行するなど当日の申請では間に合わない場合は、
直前の開庁日にも申請可能です。
許可期間
実際に運行する日のみです。
運行の目的や経路等を審査して必要最小限の日数で許可します。(最大5日間)
申請受付・時間
本庁舎    総合案内(新庁舎1階、正面玄関)          0185-89-2116
二ツ井町庁舎 総務企画課総務企画係(1階、8番窓口)   0185-73-2112  
 
午前8時30分~午後5時15分
ただし、土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の受付は行っていません。
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)ダウンロードまたは申請窓口で入手できます。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
3.自動車を確認するための書面
  (自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、
   抹消登録証明書、譲渡証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書など)
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
5.手数料 750円
電子車検証について
令和5年1月から、従来の紙の車検証に代わって「電子車検証」が発行されています。
電子車検証で申請する場合は、有効期間の満了する日を確認する必要があるため、
電子車検証に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示ください。
・「自動車検査証記録事項」
 ※一定期間、電子車検証と同時に交付されます。
・「車検証閲覧アプリ」の画面
 ※事前に専用のスマートフォンアプリのインストールをお願いします。 

ナンバープレート、臨時運行許可証の返却について

運行後はナンバープレート、臨時運行許可証(紙)を速やかに返却してください。
法定期限は有効期間満了の日から5日以内です。
期限内に返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰せられることがあります。
ナンバープレート、臨時運行許可証を紛失・損傷した場合
・ナンバープレート、許可証を紛失・損傷した場合は、紛失・損傷届(様式第3号)を提出していただきます。
 様式はダウンロードまたは申請窓口で入手できます。
・紛失した場合は、紛失・損傷届の提出前に、紛失した地域を管轄する警察署へ届出をしてください。

注意事項

ナンバープレート、許可証は紛失(盗難)等されないようご注意ください。
紛失(盗難)された場合は、その地域を管轄する警察署及び許可を受けた窓口へご連絡をお願いします。