定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に定額減税しきれない方に対して、定額減税補足給付金を行いました。
この給付金については、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を用いて給付金額を算定したことなどから、令和6年分所得税額の確定などに伴い、定額減税補足給付金の給付額に不足が生じた場合に、不足分を追加給付します。

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

現時点で把握している内容のため、変更が生じる場合があります。

令和7年1月1日に能代市に住民登録がある方で、次のパターンのどちらかに該当する方が対象となります。

1.定額減税補足給付金の算定において令和5年分所得を用いた所得税額を用いたことなどから、その後の確定申告や年末調整による令和6年分所得税額や定額減税の実績額などが確定したことにより、「本来給付すべき給付額」と「給付済の定額減税補足給付金の額」との間で差額が生じた方

 【対象となりうる方の例】 
  ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」>「令和6年分所得税額」となった方
  ・こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税における定額減税可能額が変更し、追加給付が必要となった方
  ・定額減税補足給付金の給付後に、税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、給付すべき金額の変更が生じた方

2.次の要件をすべて満たす方

  (1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ(本人として定額減税の対象外)
  (2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  (3)低所得世帯向け給付金(住民税非課税世帯給付金、住民税均等割のみ課税世帯給付金)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
 【給付額】 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)
 【対象になりうる方の例】
  ・青色事業専従者、事業専従者(白色)
  ・合計所得金額48万円

今後のスケジュール(給付時期、申請方法など)について

令和7年夏頃の給付を予定しておりますが、現在、給付額の算定などの準備中ため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった個別のお問い合わせにはお答えすることができません。

給付スケジュールや申請方法などが決まり次第、市ホームページを随時更新するとともに、広報などでお知らせいたします。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
能代市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに、国・県・市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。