消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには登録申請書を提出し、税務署で登録を受ける必要があります。
〇インボイス制度の概要
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加され た書類やデータを言います。
〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
〈買手側〉
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
詳しくは、関連リンクよりご覧ください。
〇問い合わせ先
・お電話での相談
インボイスコールセンター【国税庁】
0120-205-553(フリーダイヤル)
(受付時間)9時00分~17時00分(土・日・祝日除く)
・税務署での個別相談
所轄の税務署
能代税務署
0185-52-6111(自動音声案内に沿って、「2」を選択)
(受付時間)8時30分~17時00分(土・日・祝日及び年末年始を除く)