住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対して令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

 ※他の減額制度と同時に適用することはできません。

●要件
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・耐震改修後の居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった場合は、改修後の居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
・耐震改修工事に要する費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が一戸あたり50万円を超えるものであること
・以前に、この制度による減額を受けていない住宅であること

●減額内容及び期間
改修工事の完了時期
区分
減額期間
減額割合
対象床面積
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで
一般住宅
改修工事が完了した年の翌年度分
(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分)
改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
1戸あたり120平方メートル相当分まで
平成25年1月1日から令和8年3月31日まで 通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分から)
改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅
改修工事が完了した年の翌年度分
(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分)
改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2
1戸あたり120平方メートル相当分まで
平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物(※)に該当する住宅 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分から)
改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2(翌年度分)
改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1(翌々年度分)
1戸あたり120平方メートル相当分まで
※建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)

減額を受けるための手続き
 耐震改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて税務課固定資産税係または二ツ井地域局総務企画課へ申告してください。

【必要書類】
(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準(現行の耐震基準)を満たすことを証する書類
(3)改修工事の内容(図面)や金額を示す工事明細書の写しおよび工事代金領収書の写し
(4)補助金等通知書の写し ※補助金等を受けている場合のみ
(5)長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ
(6)理由書 ※申告書を3カ月以内に提出できなった場合のみ