住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に対する固定資産税額が改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分)に限り軽減されます。

 ※他の減額制度と同時に適用することはできません。

●要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修が行われた住宅であること
・現行の耐震基準(地方税法施行令第12条第19項)に適合する耐震改修であること
・耐震改修に係る費用が50万円を超えるものであること

●減額内容及び期間
改修工事の完了時期
区分
減額期間
減額割合
対象床面積
平成25年1月1日
~令和6年3月31日
通常の住宅
改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が1月1日の場合はその年度分)
改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
1戸あたり120平方メートルまで
平成29年4月1日
~令和6年3月31日
長期優良住宅の認定を受けて耐震改修した住宅
改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が1月1日の場合はその年度分)
改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2
1戸あたり120平方メートルまで

減額を受けるための手続き
 耐震改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。

【必要書類】
(1) 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2) 耐震改修工事が行われたことの証明書(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
(3) 耐震改修工事代金領収書の写し
(4) 長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ
(5) 理由書 ※申告書を3カ月以内に提出できなった場合のみ