産前産後期間の国保税の減額制度について
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から
出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
減額の対象となる期間
出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月
(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月)
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。
届出方法
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書に必要書類を添えて窓口に提出してください。
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出窓口
税務課市民国保税係 (本庁舎1階 26番窓口)
届出に必要なもの
・母子健康手帳
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかる書類
・届出される方の本人確認書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
減額の対象となる期間
出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月
(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月)
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。
届出方法
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書に必要書類を添えて窓口に提出してください。
※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出窓口
税務課市民国保税係 (本庁舎1階 26番窓口)
届出に必要なもの
・母子健康手帳
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかる書類
・届出される方の本人確認書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。