バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家、賃貸住宅を除く)に対して、令和6年3月31日までの間に、 一定のバリアフリー改修工事を完了した場合、当該家屋に係る固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)が翌年1年度分に限り3分の1に減額されます。
※他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、省エネ改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
 
●居住者の要件(次のいずれかの方が居住していること)
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定または要支援認定を受けている方
 ・障がいのある方

●バリアフリー改修工事の要件
 ・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 ・補助金等の額を引いた後の工事費用が税込50万円を超えるものであること

 【具体例】
  階段の勾配の緩和、浴室の改良、手すりの取り付け、トイレの改修など

●減額を受けるための手続き
 バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、下記必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。
 
【必要書類】
(1) バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
(2) 居住者の要件を確認できる書類の写し
   (住民票、要介護認定または要支援認定書類、障がい者認定書類等)
(3) 工事明細書(建築士、登録住宅性能評価機関等による証明の代替可)の写し
(4) 改修箇所の図面・工事写真(改修前と改修後の写真)
(5) 補助金通知書の写し  ※補助金を受けている場合のみ
(6) 改修工事代金領収書の写し
(7) 理由書   ※申告書を3カ月以内に提出できなかった場合のみ