バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置

 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家、賃貸住宅を除く)に対して令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

 ※他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、省エネ改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
 
●居住者の要件(次のいずれかの方が申告時に居住していること)
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定または要支援認定を受けている方
 ・障がいのある方

●対象要件(次のすべてを満たしていること)
 ・バリアフリー改修後の居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること(賃貸部分を除く)
 ・バリアフリー改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
  (令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
 ・バリアフリー改修工事に要する費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が一戸あたり50万円を超えるものであること
 ・以前に、この制度による減額を受けていない住宅であること

●対象工事
 ・通路または出入り口の拡幅
 ・階段の勾配の緩和
 ・浴室の改良
 ・便所の改良
 ・手すりの取付け
 ・床の段差の解消
 ・引き戸への取替え
 ・床表面の滑り止め化

●減額内容及び期間

 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事が完了した日が1月1日の場合はその年度分)に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

●減額を受けるための手続き

 バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、下記必要書類を添えて税務課固定資産税係または二ツ井地域局総務企画課へ申告してください。
 
【必要書類】
(1) バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
(2) 居住者の要件を確認できる書類の写し(住民票、要介護認定または要支援認定書類、障がい者認定書類等)
(3) 工事明細書(登録された建築事務所に属する建築士※1、指定確認検査機関※2、登録住宅性能評価機関※3または住宅瑕疵担保責任保険法人※4による証明の代替可)の写し
(4) 改修箇所の図面・工事写真(改修前と改修後の写真)
(5) 補助金等通知書の写し ※補助金等を受けている場合のみ
(6) 金額を示す工事明細書の写しおよび工事代金領収書の写し
(7) 理由書 ※申告書を3カ月以内に提出できなかった場合のみ

 ※1 都道府県登録の建築事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般財団法人秋田県建築士事務所協会のホームページをご確認ください。
 ※2 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。
 ※3 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
 ※4 住宅瑕疵担保責任保険法人は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。