市施設の敷地内禁煙にご協力をお願いします

 平成30年7月に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」及び令和元年7月に制定された「秋田県受動喫煙防止条例」を踏まえ、市では、令和元年10月に「能代市の公共施設等における受動喫煙防止対策に関する指針」を策定しました。
 これにより、令和2年4月1日から市施設は敷地内禁煙となります
 受動喫煙防止対策に対する皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


■健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月公布)
 本改正は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めており、令和2年4月に全面施行されるものです。

■秋田県受動喫煙防止条例(令和元年7月制定)
 受動喫煙が生活習慣病の発症と関連があることや20歳未満の方の健康に及ぼす影響が重大であることを考慮し、望まない受動喫煙の生じない生活環境の実現を目指すことなどを目的としています。

■能代市の公共施設等における受動喫煙防止対策に関する指針(令和元年10月策定)
◇基本指針
 市の公共施設(指定管理者制度導入施設を含む。)は、受動喫煙による健康被害を防止するため、原則として敷地内禁煙とします。ただし、人の居住の用に供する場所を除きます。
 ・施設内、駐車場を含む敷地内が全面禁煙となります。
 ・加熱式たばこ、電子たばこも対象となります。
 ※施設周辺での路上喫煙は、近隣住民の皆様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

◇主な対象施設
 ・市役所本庁舎、二ツ井町庁舎、地域センター等
 ・小・中学校、体育館、球場、文化会館、公民館、図書館等
 ・保育所、こども園、診療所、保健センター、デイサービスセンター等
 ・市営住宅等(居室を除く)、公園

◇例  外:道の駅ふたつい、養護老人ホーム松籟荘には屋外喫煙所を設置しています。

◇実施時期:令和2年4月1日

※詳しくは、関連リンク・関連ファイルをご覧ください。