妊婦のための支援給付

 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法
に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方に「妊婦支援給付金」が支給されます。
 なお、妊婦支援給付は、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)」
等と組み合わせて一体的に実施します。 
 能代市伴走型相談支援事業のご案内


1.概要
  妊婦の産前産後期間における経済的負担を軽減し、妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上
 に寄与することを目的として、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。1回目については妊娠届
 出時に、2回目については赤ちゃん訪問時に、申請方法をご案内します。


2.対象となる方
  令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で能代市に住民票がある方
  ※申請には産科医療機関による妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)が必要です。
  ※胎児心拍を確認した後に妊娠が継続しなかった場合も対象となります。
   (下記「流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ」参照)
  ※能代市や他の市町村からすでに出産・子育て応援給付金を支給された方は対象外です。

 
3.支給額
  1回目:妊娠届出時にご案内
  妊婦1人につき5万円

  2回目:赤ちゃん訪問時にご案内
  お子さん(胎児)1人につき7万円(うち、あきた出産・子育て応援給付金として2万円)
  ※双子の場合、支給額は14万円です。


4.支給方法
  給付金は指定口座に振り込みます。
  
  注:申請者は支給対象となる妊婦(母)に限ります。
    妊婦(母)本人の口座を指定してください。
  

5.申請期限
  1回目
  医療機関で胎児心拍が確認された日から2年を経過するまで
  
  2回目
  出産予定日の8週間前の日から2年を経過するまで 
  
  注:申請期限の起算日
  ・出産予定日の8週間前の日よりも前に出産した場合は、出産日
  ・流産、死産、人工妊娠中絶の場合は、それらが確認された日


流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

 令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をした方も妊婦支援給付金の対象となります。
 妊娠届出前の場合、産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認した事実の確認が必要となります。
 産科医療機関に証明を求めてください。
 (参考様式)診断書
 給付金と相談窓口のご案内
 流産・死産等を経験された方へ(こども家庭庁)(外部リンク)
 詳しくは、下記「こども家庭センター」までお問い合わせください。