児童手当について
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
「受給者は児童手当をこの趣旨に従って用いなければならない」と法律で定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いてくださるようお願いします。
支給対象
18歳年度末まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
・父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
(共働きの場合は、恒常的に所得の高い方)
・父母以外で、18歳年度末までの児童を養育している方
<その他の支給要件>
・日本国内の児童のみ支給(※海外に留学している場合は、受給できる場合あり)
・両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先(※単身赴任を除く)
・父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)や未成年後見人、里親へ支給
・児童養護施設などに入所している場合、施設の設置者へ支給
※詳しくはご相談ください。
・父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
(共働きの場合は、恒常的に所得の高い方)
・父母以外で、18歳年度末までの児童を養育している方
<その他の支給要件>
・日本国内の児童のみ支給(※海外に留学している場合は、受給できる場合あり)
・両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先(※単身赴任を除く)
・父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)や未成年後見人、里親へ支給
・児童養護施設などに入所している場合、施設の設置者へ支給
※詳しくはご相談ください。
手当の月額
区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~18歳年度末 | 10,000円 |
※第○子の数え方は、22歳到達後最初の3月31日までの児童の中で数えます。
ただし、19~22歳の子を数える場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
19~22歳の子が生計的に独立し、養育者に経済的負担がない場合、その児童は除いて数えます。
兄妹に施設入所している児童がいる場合は、その児童を除いて数えます。
ただし、19~22歳の子を数える場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
19~22歳の子が生計的に独立し、養育者に経済的負担がない場合、その児童は除いて数えます。
兄妹に施設入所している児童がいる場合は、その児童を除いて数えます。
支給月
2月(12~1月分)、4月(2~3月分)、6月(4~5月分)、8月(6~7月分)、10月(8~9月分)、12月(10~11月分)のそれぞれ5日となります。
※5日が土日祝日の場合は、その日前の平日となります。
※5日が土日祝日の場合は、その日前の平日となります。
手続きについて
出生等により児童を養育することになったとき、または他市区町村から本市に転入してきたときなど、新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するために「認定請求」の手続きが必要です。下記のものをお持ちのうえ、市窓口に申請してください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
◇平成28年1月より、児童手当の申請にはマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
詳しくは、こちら「マイナンバー通知カードなどをご持参ください」のページをご参照ください。
<申請に必要なもの>
1.児童手当認定請求書(申請窓口にあります)
※申請者およびその配偶者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
2.請求者本人名義の通帳またはキャッシュカード
3.請求者本人の健康保険被保険者証の写し
※共済年金加入者である場合に必要です。
※提出の際は「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。
4.請求者が児童と別居している場合は、以下のものが必要です。
・別居監護申立書(申請窓口にあります)
※別居監護申立書には、別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
※15日以内に申請してください。
児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。申請が遅れても、さかのぼって受給することはできません。必要なものが全てそろわなくても、まずは市窓口へ申請においでください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
◇平成28年1月より、児童手当の申請にはマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
詳しくは、こちら「マイナンバー通知カードなどをご持参ください」のページをご参照ください。
<申請に必要なもの>
1.児童手当認定請求書(申請窓口にあります)
※申請者およびその配偶者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
2.請求者本人名義の通帳またはキャッシュカード
3.請求者本人の健康保険被保険者証の写し
※共済年金加入者である場合に必要です。
※提出の際は「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。
4.請求者が児童と別居している場合は、以下のものが必要です。
・別居監護申立書(申請窓口にあります)
※別居監護申立書には、別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
※15日以内に申請してください。
児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。申請が遅れても、さかのぼって受給することはできません。必要なものが全てそろわなくても、まずは市窓口へ申請においでください。
支払通知書の再発行
奨学金申請等のために児童手当支払通知書の再発行を受けたい場合は、申請書の提出が必要です。運転免許証などの身分証明書をお持ちのうえ、子育て支援課までお越しください。
なお、交付までは1週間ほどかかることがありますので、余裕をもって申請してください。
※申請の受付は、二ツ井地域局 市民福祉課でも行っています。
なお、交付までは1週間ほどかかることがありますので、余裕をもって申請してください。
※申請の受付は、二ツ井地域局 市民福祉課でも行っています。
各種届出
既に児童手当を受給されている方は、ご自身や支給の対象となっている児童に関し、最初に申請した時(認定請求書の提出時)の内容に変更があったときは、市窓口に届出が必要です。この手続きが遅れると手当を受給できなくなったり、手当の返還が必要になったりする場合がありますので、ご注意ください。
手続きが必要なとき
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提出書類の種類
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毎年6月
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現況届
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他の市区町村に転出するとき、出国するとき
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受給者事由消滅届
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出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
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額改定認定請求書
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死亡などにより支給対象となる児童が減ったとき
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額改定届
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受給者が公務員となったとき
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受給者事由消滅届
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受給者の住所と児童の住所が異なったとき
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別居・監護申立書
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手当を受け取る金融機関を変更するとき
(受給者本人名義に限ります) |
振込口座変更届
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オンライン申請について
オンライン申請をご希望の方は、関連コンテンツの「オンライン申請サービス」から、各URLに接続し手続きを行ってください。
なお、本手続きは、公的個人認証が必要な手続きです。公的個人認証には、マイナンバーカードの情報をカードリーダーやスマートフォンで読み取る必要があります。
なお、本手続きは、公的個人認証が必要な手続きです。公的個人認証には、マイナンバーカードの情報をカードリーダーやスマートフォンで読み取る必要があります。