母子家庭等自立支援教育訓練給付事業

 母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方が、職業能力開発のための講座を受講した場合、講座終了後に受講料の一部が支給されます。

【対象講座】
 
(1)雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
 (2)市が認める就業に結びつく可能性の高い講座 など

【給付額】
  受講料等の60%の額で、上限20万円まで(1万2千円を超えない場合は対象となりません。)

※母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方が対象となります。
※雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格がある場合や就職に結びつくものと認められない場合などは対象となりません。
※給付を受けるために市から受給対象講座の指定を受ける必要があります。受講される前に必ずご相談ください。 

【問い合わせ先】
 
母子自立支援員               電話 0185-89-2956
 子育て支援課児童家庭福祉係         電話 0185-89-2947
 二ツ井地域局市民福祉課福祉保健係      電話 0185-73-5500