災害による児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当の支給制限の災害特例
児童扶養手当の受給資格者で、災害により住宅・家財等の損害を受けられた方は、所得制限を一時的に解除し、全額支給とする特例措置を受けられる場合があります。
対象者
児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により住宅・家財等の所有する財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
(注意事項)
・全部支給の方は対象外です。
・被害金額には火災保険金等で補てんされた額は含みません。
・被災された年の所得が所得制限限度額以上であった場合は、後日返還が必要となります。
特例措置の適用期間
損害を受けた月から翌年の10月まで
申請に必要なもの
・り災証明書
・児童扶養手当被災状況書
・その他、必要に応じて被災状況のわかる書類の提出をお願いすることがあります。