特定計量器(はかり)の定期検査について

取引証明に使用する計量器(はかり)は、
「検定証印」または「基準適合証印の付いたものを使用し、
正確な計量を行うため、2年に1回定期検査を受けることが義務付けられています。
 

検定証印

基準適合証印


検査対象となる計量器の具体例
 <取引>
  ◆スーパー、商店等で量目を表記(明示)した商品の売買に使用するはかり
  ◆工場、事業所等で原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するはかり
  ◆運送業者等(宅配便取次店を含む)が貨物の運賃算出等に使用するはかり
  ◆農業・漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり
  ◆病院、調剤薬局等で薬の調剤用に使用するはかり
  ◆学校、給食センター等で食材の購入のために使用するはかり
  ◆廃棄物処理業者が、処理費用の算定に使用するはかり
  ◆自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するための非自動はかり
  ◆観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するはかり
  ◆宝飾店、古物商店等での貴金属の質量(重さ)による販売、買取等に使用するはかり

 <証明>
  ◆病院(産婦人科医院等)、学校、保健所(保健センター)、社会福祉施設、幼稚園、
   保育所で法・条例等に定められた健康診断(体重測定)に使用するはかり(体重計)

検査日程
 ※令和5年度の定期検査(能代市会場)は終了いたしました。
  次回の定期検査は、令和7年度です。

 
〇令和5年度 検査日程

  二ツ井地区 令和5年9月4日(月)
  能代地区  令和5年9月5日(火)~9月7日(木)
  ・前回の検査(令和3年度)に受検した方、対象と思われる方へ、
   「事前調査票」をお送りします。(7月下旬~)



    

定期検査に代わる計量士による出張検査(代検査)
  計量士が計量器の設置場所まで出張して、検査を実施します。
   ・出張による所在場所検査のため、受検場所への持ち運びの不便と、
    器物の破損などのおそれが解消されます。
   ・県・市に指定された検査日時に限らず受検できます。また、検査場
    所での順番待ちがなくなります。

  代検査の問い合わせ等は、
      一般社団法人 秋田県計量協会
        〒010-0944 秋田市川尻若葉町1番5号
           TEL 018-865-2671
           FAX 018-853-6066
                または
      一般社団法人 計量計測技術センター
        〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北一丁目8番10号
           TEL 019-639-0909
           FAX 019-639-0910