工場立地法に基づく特定工場新設等の届出について

※令和2年12月28日(金曜日)に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際はこのページの関連ファイルをご利用ください。

 工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る工場(特定工場)の新設・増設を行う際には、敷地内の生産施設、緑地、環境施設の面積率についての届出が必要となります。
 また、上記届出内容の変更、氏名等の変更(社長等代表者の交代による氏名の変更の場合を除く。)、事業を承継した場合にも届出が必要となります。

●届出対象工場(特定工場)
 業種:製造業、電器・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所は除く)
 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

●届出の時期
 特定工場の新設や変更は、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の開始が行なえない事になっておりますので、特定工場の新設や変更を計画した場合は、工事開始予定日の90日以上前に届出を行なってください。
 なお、届出の内容について支障がないと認められる場合には、工事の実施制限の期間を90日から30日まで短縮できることとなっております。

●各施設面積の適合基準
1.敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限・・・・・30~65パーセント(業種により設定)
2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限・・・・・・・・・・20パーセント(※)
3.敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限・・25パーセント(※)
令和3年12月に「能代市工場立地法準則条例」を制定し、指定する区域における特定工場の緑地面積率、環境施設面積率を緩和しました。

●問い合わせ
能代市環境産業部商工労働課商工労働係 0185-89-2186

○特定工場の新設・変更
 関連ファイル(特定工場新設・変更届様式)をご覧ください。
 関連ファイル(緑化計画書)をご覧ください。
 実施制限期間の短縮を要する場合は、関連ファイル(特定工場新設・変更届出及び実施制限期間の短縮申請様式)をご覧ください。

○特定工場の氏名等の変更
 関連ファイル(特定工場氏名等変更届)をご覧ください。

○特定工場の承継
 関連ファイル(特定工場承継届)をご覧ください。