児童手当 現況届について

児童手当の再申請をお忘れなく

 令和5年6月以降に所得上限額超過により消滅または申請却下となった方で、令和6年度の所得が所得上限額未満になった場合には、改めて認定請求書の申請を行う必要があります。
 ※令和6年6月分から児童手当を受給するには、市民税課税通知書等を受け取った日から15日以内に申請いただく必要があります。
 申請方法及び所得制限については関連コンテンツの「児童手当について」をご確認ください。
 

現況届について

 現況届の提出は原則不要です

 現況届は、毎年6月1日の現況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 ※児童手当法の制度改正により、令和4年度から受給者の状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出は原則不要になりました。

 ただし、以下の場合は引き続き提出が必要です。提出が必要な方には、現況届の案内を送付します。
 <提出が必要な場合>
 1.住所地が能代市以外の方(配偶者からの暴力等により避難している方など)
 2.支給要件児童の戸籍等がない方
 3.離婚協議中で配偶者と別居している方
 4.施設等受給者(里親)、法人である未成年後見人の方
 5.その他、能代市から提出の案内があった方
 
提出期限
 令和6年6月28日(金)
 
提出方法
 1.郵送で送られる方
    同封の返信用封筒をお使いください。

 2.窓口に提出される方
    令和6年6月1日以降、子育て支援課窓口(2階)で受付します。
オンライン申請について
 オンライン申請をご希望の方は、関連リンクの「児童手当の現況届」に接続し、手続きを行ってください。
 なお、本手続きには公的個人認証が必要な手続きです。公的個人認証には、マイナンバーカードの情報をカードリーダーやスマートフォンで読み取る必要があります。詳しくは関連コンテンツの「オンライン申請サービス」をご確認ください。


受給者の方で、以下の変更事項があった場合は届出が必要です

※届出が遅れた場合、返還金が生じることがありますのでご注意ください。

1.児童を養育しなくなったとき
2.受給者、配偶者または児童の住所が変わった(他の市区町村への転出や海外転出を含む)とき
3.受給者、配偶者または児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になった等)とき
6.離婚協議中の受給者が離婚したとき
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき