定額減税補足給付金(よくある質問)

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質問一覧

Q1.私は定額減税補足給付金の対象でしょうか。

Q2.令和5年度に住民税非課税給付(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、補足給付の対象になりますか。

Q3.補足給付額を知りたいです。

Q4.申請してからいつ頃給付されますか。

Q5.令和6年分の所得税が確定した後に不足額があった場合は追加でもらえますか。逆にもらい過ぎた場合にはどうしたらいいでしょうか。

Q6.所得税の定額減税は今年(令和6年分)の所得税に対して実施されるのに、なぜ今の時点で控除しきれない定額減税額が分かるのですか

Q7.「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、補足給付はどうなりますか。

Q8.受け取った補足給付は、課税の対象になりますか。

Q9.受け取った補足給付は、差押えの対象になりますか。

Q10.確認書の書き方が分かりません。

Q11.身体が不自由で、自分で確認書を提出できない場合、どのようにしたらいいですか

Q12.後日、追加で何か書類は届きますか。

質問と回答

Q1.私は定額減税補足給付金の対象でしょうか。
 対象となる方には、市から「定額減税補足給付金のお知らせ」または「定額補足給付金支給確認書」を順次送付しております。対象になると思われる場合は、関連リンクの能代市ホームページ「定額減税補足給付金(調整給付)のご案内」に掲載している支給対象者のフローチャートをご確認のうえ、下記問合せ先までご連絡ください。
Q2.令和5年度に住民税非課税給付(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、補足給付の対象になりますか。
 補足給付の支給対象に該当する場合は令和5年度に住民税非課税給付(7万円)、住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象です。
Q3.補足給付額を知りたいです。
 補足給付の対象者に、市から送付した「定額減税補足給付金のお知らせ」、「定額補足給付金支給確認書」、または「定額減税補足給付金支給決定通知書」を確認してください。
Q4.申請してからいつ頃給付されますか。
 確認書を市で受理してから3週間以内に支給します。
Q5.令和6年分の所得税が確定した後に不足額があった場合は追加でもらえますか。逆にもらい過ぎた場合にはどうしたらいいでしょうか。
 不足額があった場合は、令和7年に追加で支給します(住民税も同様)。もらい過ぎた場合(市が給付しすぎた場合)については、返還は求めません。
Q6.所得税の定額減税は今年(令和6年分)の所得税に対して実施されるのに、なぜ今の時点で控除しきれない定額減税額が分かるのですか。
 国において、いち早く給付するために、令和5年分の所得等の内容で令和6年分の所得税を推計し、給付額を算出するよう決定されています。
Q7.「所得税額あり、個人住民税所得割額なし(0円)」や「所得税額なし(0円)、個人住民税所得割額あり」の場合、補足給付はどうなりますか。
 所得税と個人住民税所得割のどちらか一方が課税されており、定額減税の対象であれば、補足給付は「税額なし(0円)」の税目でも控除不足額を算出し、減税対象人数1人につき所得税分3万円、個人住民税所得割分1万円、計4万円を基礎として取り扱うこととしております。
Q8.受け取った補足給付は、課税の対象になりますか。
 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、所得税などを課さないこととされています。
Q9.受け取った補足給付は、差押えの対象になりますか
 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等の対象とされています(差押えの対象になりません)。
Q10.確認書の書き方が分かりません。
 能代市物価高騰支援給付金担当(0185-89-2925)にお問い合わせください。
 ※関連ファイルの記入例も参考にしてください。
Q11.身体が不自由で、自分で確認書を提出できない場合、どのようにしたらいいですか。
 本人による確認書の提出が困難な場合には、代理人が行うことも可能です。
Q12.後日、追加で何か書類は届きますか。
 給付金の支給決定後、支払予定日までに申請者に対して「定額減税補足給付金支給決定通知書」を送付いたします。

お問合せ

 能代市 物価高騰支援給付金担当 
 電話番号:0185-89-2925
 受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)