能代市地方就職学生支援金のお知らせ
東京圏の大学や大学院に進学し、卒業後に能代市に移住して県内に就職する学生を支援します。
申請期限は令和8年2月15日まで。詳しくは移住定住推進課までお問合せください。
助成内容
(1)採用面接等にかかる1回分の交通費の1/2(上限金額17,220円)
(2)能代市に移住する際にかかった引越し費用 (上限金額108,000円)
※企業・団体等から受けた補助額は控除します。
支給要件等
(1)移住等の要件 及び (2)就業に関する要件 をいずれも満たす方
(1)移住等に関する要件 次に掲げるいずれの要件も満たす方
【移住元に関する要件】
・大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(※)(※条件不利地域を除く。)の大学等の学部に在学(大学の場合は原則4年以上の在学、大学院の場合は原則2年以上の在学とする。)をし、当該大学等を卒業又は修了していること。ただし、交通費の申請については、在学中かつ卒業見込みの場合も対象とする。
・大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内(※条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
※東京圏とは、23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(下記の条件不利地域を除きます)を指します。
※条件不利地域とは下記の地域です。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父市、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※地方就職学生支援事業の対象大学・学部一覧はこちらをご覧ください。
【移住先に関する要件】
・能代市に移住したこと。ただし、交通費の申請については、勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
・大学等の卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・能代市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業又は修了後に次号の要件を満たす企業に就職し、能代市に移住する意思を有していること。
【その他の要件】
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・県及び市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件 次に掲げるいずれの要件も満たす方
【就業先に関する要件】
・勤務地が秋田県内に所在する企業等に前号アの要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち地方公共団体から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人を除く。ただし、第三セクターのうち地方公共団体から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人から交通費又は移転費が支給される場合は対象外とする。)でないこと。
【身分に関する要件】
・国家公務員でないこと。
【就業条件等に関する要件】
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請書類
様式は関連ファイルからダウンロードください。
□ 能代市地方就職学生支援金申請書兼請求書(様式第1号)
□ 写真付き身分証明書の写し
□ 移住元の住所を確認できるもの
□ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
□ 交通費又は移転費の領収書及びその内訳の分かるもの
□ 卒業・修了証明書(県内に就職した方が申請する場合)
□ 就業証明書(地方就職学生支援金の申請用)(様式第2号)(県内に就職した方が申請する場合)
□ 在学証明書又は卒業・修了証明書(在学中に交通費を申請する場合)
□ 内定証明書(様式第3号)(在学中に交通費を申請する場合)
□ そのほか市長が必要と認める書類
申請期限
令和8年2月15日
その他
下記の場合、支援金の返還規定があります。
【全額返還】
・ 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・ 前条に規定する報告等を求められた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、その対応を行わない場合
・ 在学中に交通費を申請する場合において、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかったとき。
・ 在学中に交通費を申請する場合において、申請日から1年以内に本市に転入しなかったとき(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)。
・ 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3月以内に秋田県内の別の企業に就業する場合を除く。)
・ 転入日(住民票を移さず転出していた方は、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年未満の間に本市以外の市区町村に転出した場合
【半額返還】
・ 転入日(住民票を移さず転出していた方は、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年未満の間に本市以外の市区町村に転出した場合