能代市移住・就業支援金のお知らせ

 東京23区に5年以上在住または通勤されていた方で、能代市に移住して就業または起業した方に移住支援金を支給します。
 詳しい要件等は、総合政策課 人口政策・移住定住推進室までお問合せください。

補助額

令和5年3月31日より前に転入した方 令和5年4月1日以降に転入した方
(1)単身で移住した方…60万円
(2)世帯で移住した方…100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、
 18歳未満の世帯員1人につき30万円加算
(1)単身で移住した方…60万円
(2)世帯で移住した方…100万円  
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、
 18歳未満の世帯員1人につき100万円加算

支給要件等


1 移住元の要件 及び 2 移住後の要件 を満たす方が対象となります。
※世帯で移住した方は、 1 移住元の要件 及び 2 移住後の要件に併せて、 3 世帯に関する要件を満たす方が対象となります。

1 移住元の要件
次のいずれにも該当する方
 (1)住民票を移す直前の10年間のうち、次の期間を合算した期間が5年以上であること
    ア 東京23区内に在住していた期間
    イ 東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への
      通勤(※3)をしていた期間
 (2)住民票を移す直前の1年間が、次のいずれかの期間であること
    ア 東京23区内に在住していた期間
    イ 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた期間


※1 東京圏とは、23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(下記の条件不利地域を除きます)を指します。
条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父市、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 通勤とは、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことを指します。
※3 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、東京23区内の大学等への通学期間を含みます。

  2 移住後の要件
  1 移住元の要件に加えて、下記の就業、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす方が対象
    となります。

   世帯に関する要件
  次に掲げる事項のすべてに該当すること
   (1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  (2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  (3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
    

就業

次の①~③のいずれかに該当すること
① 就職(一般の場合)
  ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在していること
  イ 就業先が移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載
    している求人であること
  ウ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに求人が補助金対象として掲載された日以降で
    あること
  エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
    法人への就業でないこと
  オ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  カ 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  キ 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

② 就職(専門人材の場合)
  内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業
  を利用して移住及び就業した者であって、市内に転入した後の就業について、次のいずれにも
  該当すること
  ア 勤務地は、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  ウ 移住支援金の申請日から5年以上、就業先において、継続して勤務する意思を有している
    こと
  エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
    こと

③ 就職(テレワーク)
  市内に転入した後の就業について、次のいずれにも該当すること
  ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市内を生活
    の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を
    活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
  ウ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、移住元での業務をしていたこと。

関係人口

  次のいずれにも該当すること
  ア 移住支援金の申請日において、次のいずれかに該当すること
  (ア) 能代市移住体験ツアーへの参加経験を有すること
  (イ) 申請日の属する年度以前において、ふるさと納税を行った年度が二以上あること
  イ 市内への転入後、市内において、新たに常用雇用(期間を定めずに、又は概ね6月以上の
    期間を定めて雇用されることをいう。)され、又は新たに事業を営むこと

起業

  移住支援金の申請日から起算して、1年以内に県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)
  に係る起業支援金の交付決定を受けていること  

申請書類 

 
※各様式は関連ファイルからダウンロードください。(転入日によって使用する様式が異なります。)