固定資産の所有者が亡くなったら
固定資産の所有者が亡くなったときは、次の届出が必要です。能代市での手続きについては「ご遺族支援コーナー(予約制)」でも受付しています。
→関連コンテンツ「ご遺族支援コーナーのご案内(能代市ホームページ)」へ
1.相続人代表者指定(変更)届
亡くなった方の納税通知書などを受領する代表者を、相続人の中から指定していただきます。
届出がないときは、市が指定する場合もあります。
2.固定資産の現所有者申告(3カ月以内)
固定資産を現に所有している者(相続人)の申告が必要です。
相続が確定するまでは、相続人全員の共有資産になり、相続人は連帯して納税義務を負います。
→関連ファイル「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書(様式第5号)」へ
※「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書(様式第5号)」の届出で、相続は確定できませんのでご注意ください。
~相続の基礎知識~
法定相続人の範囲や法定相続分は民法で定められています。そのほか遺言書による場合や、相続が確定する前に相続人が亡くなり次の相続が開始すると相続人や相続分が変わる場合もあります。→関連ファイル「相続の基礎知識」へ |
3.未登記家屋名義変更届
法務局に登記されていない建物(未登記家屋)の名義を変更します。
詳しくは関連コンテンツから次のぺージをご覧ください。
→関連コンテンツ「登記されていない建物の名義変更について(能代市ホームページ)」へ
4.不動産登記の名義変更
相続により不動産登記の名義を変更するためには法務局での登記申請が必要です。
何世代にもわたり相続登記をしないでいると、後々スムーズに登記を行えなくなる場合もありますので早めのお手続きをお勧めします。
→関連リンク「不動産の所有者が亡くなったら(法務局ホームページ)」へ
→関連リンク「能代支局のご案内(秋田地方法務局ホームページ)」へ
→関連リンク「司法書士への依頼(日本司法書士会連合会ホームページ)」へ
5.相続放棄(3カ月以内)
相続放棄をするには相続を知ってから3カ月以内に所管の家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄をした場合は、税務課へ相続放棄したことがわかる書類の写しを提出してください。
相続放棄をしても家屋等の管理責任が残り、他人に損害を与えた場合には賠償責任を負う場合もあります。詳しくは弁護士等専門家へご相談ください。
→関連リンク「秋田家庭裁判所能代支部のご案内(裁判所のホームページ)」へ
→関連リンク「司法書士への依頼(日本司法書士会連合会ホームページ)」へ
→関連リンク「弁護士への依頼(日本弁護士連合会ホームページ)」へ