過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る課税免除について
産業の振興により能代市の発展を図るため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等に基づき、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された事業用設備で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。対象地区
能代市全域
対象業種
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業、農林水産物等販売業(※1)
※1 能代市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
取得要件
下記のいずれにも該当するもの
・青色申告書を提出する個人又は法人
・租税特別措置法第12条第4項または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり、下表の取得価額に該当するもの。
・青色申告書を提出する個人又は法人
・租税特別措置法第12条第4項または第45条第3項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり、下表の取得価額に該当するもの。
対象業種 | 資本金の額等 | 設備投資 | 取得価額(※2) |
製造業、 旅館業(下宿業を除く) |
5,000万円以下 | 取得又は制作もしくは建設 | 500万円以上 |
5,000万円超 1億円以下 |
新設、増設のみ | 1,000万円以上 | |
1億円超 | 新設、増設のみ(※3) | 2,000万円以上 | |
情報サービス業、 農林水産物販売業 |
5,000万円以下 | 取得又は制作もしくは建設 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 新設、増設のみ(※3) |
※2 土地の取得価額は判定に含まれません。
※3 既存の設備更新・取替のために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加するものに限ります。
課税免除の対象
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産
土地
取得日の翌日から起算して1年以内に対象建物の建設に着手していること。
建物の対象部分に係る垂直投影面積のみ対象となります。
建物の対象部分に係る垂直投影面積のみ対象となります。
家屋
直接事業の用に供するもの。
製造業は事務所・倉庫等を除く。
旅館業は従業員寄宿舎等を除く。
製造業は事務所・倉庫等を除く。
旅館業は従業員寄宿舎等を除く。
償却資産
直接事業の用に供する機械及び装置。
同一法人で別の工場から移動したものを除く。
旅館業は、機械及び装置を除く。
同一法人で別の工場から移動したものを除く。
旅館業は、機械及び装置を除く。
免除期間
対象となる固定資産が最初に課税される年度から3年間
申請期限
毎年1月31日まで
※課税免除を受けようとする年の償却資産申告書と一緒に提出してください。
提出書類
関連ファイル「提出書類一覧表」をご覧ください。