償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場・アパート等を貸付している方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の資産のことをいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

●償却資産の種類と具体例 
種類
種類の名称
主な償却資産の例示
第1種
構築物
構築物
舗装路面、岸壁、橋、サイロ、門扉・塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、外灯、広告塔、独立煙突等
建設附属設備
受・変電設備、可動間仕切り、中央監視制御装置、予備電源装置、日除け設備、LAN配線、賃貸人による内装等の造作等
第2種 
機械及び装置
顧客のための厨房・洗濯設備、機械式駐車場設備、各種製造設備、印刷設備、建設機械等
第3種
船舶
釣り舟、漁船、ボート、遊覧船等
第4種
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
第5種
車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬具、貨車等
第6種
工具・器具及び備品
電話設備(交換機含む)、インターホン設備、電気時計、防犯カメラ、陳列ケース、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、その他の什器備品等
業種別の主な償却資産の例 
各業種共通
 
駐車場設備・受変電設備・舗装路面・庭園・門・扉・外溝・外灯・ネオンサイン・広告塔・中央監視装置・看板・簡易間仕切・事務机・椅子・応接セット・ロッカー・エアコン・パソコン・コピー機・タイムレコーダー・テレビ・金庫・レジスター・消火器など
小売業
商品陳列ケース・陳列棚・陳列台・自動販売機・冷蔵庫・冷凍庫・日除けなど
不動産業
受変電設備・予備電源設備・機械式駐車設備・舗装路面・門扉・フェンス・植込工事・外灯・上下水道の埋設管・自転車置場など
喫茶店・飲食店
接客用家具・備品・自動販売機・厨房設備・カラオケセット・放送設備・冷蔵庫・室内装飾品・製麺機・日除けなど
理容業・美容業
()容椅子・応接セット・洗面設備・消毒殺菌用機器・タオル蒸器・ドライヤー・パーマ器・サインポールなど
クリーニング業
洗濯機・脱水機・乾燥機・プレス機・ミシン・ビニール包装設備など
医院・歯科医院
薬局業
各医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電機血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影機、光学検査機器など)・薬品戸棚・陳列ケース・冷蔵庫など
駐車場業
舗装路面・棚・照明灯の電気設備・駐車場装置など
工場
受変電設備・動力配線・旋盤・ボール盤・プレス機・金型・洗浄給水設備・構内舗装・溶接機・貯水設備・福利厚生設備など
パチンコ店
ゲームセンター
パチンコ台・パチスロ台・ゲームマシン・両替機・玉貸機・屋外駐車場・島工事・POSシステム・広告塔など
印刷業
各種印刷機・活字盤鋳造機・裁断機など
建設業
大型特殊自動車・ポンプ・ポータブル発電機・ブルドーザー・パワーショベル・コンクリートカッター・ミキサー各種工具など
ガソリン給油所
ガソリン計量器・リフト・充電器・コンプレッサー・照明設備・地下タンク・自動販売機・構内装置・独立キャノピーなど
自動車整備業
旋盤・溶接機・充電器・コンデンサー・検査工具・事務機器など
食肉・鮮魚販売業
冷蔵庫()・陳列ケース・肉切断機・挽肉機・ポンプなど
金属製品組立加工業
旋盤・ボール盤・定盤・フライス盤・プレス・カッター・研磨機・溶接機・クレーン・コンプレッサー・検査工具など
ホテル・旅館業
厨房設備・自家発電装置・放送設備・接客用備品など
製造業
各種製造設備・旋盤・ボール盤・梱包機など
農業
耕運機・ビニールハウス・梨棚・ネット・選果機・精米機・農機具など
漁業
漁船・漁網・ノリ漉き器・ノリ乾燥機・冷蔵庫など
●申告の必要のない資産
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
・生物( ただし、観賞用等に使用するものは申告の対象となります。)
・無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権等)
・書画骨とう
 (ただし、複製のようなもので、装飾的目的のみ使用されるものは申告の対象となります。)
・繰延資産(創業費、開発費等)
・たな卸資産(商品等)
・耐用年数1年未満の資産
・取得価格10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
 (一時に損金算入しているもの又は必要な経費に算入しているもの)  
<少額資産の取扱いについて>
 固定資産税(償却資産)において申告の対象から除外する少額償却資産については、地方税法の規定により、取得価格10万円未満の資産のうち一時に損金算入したものまたは取得価格20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものです。
 また、国税において、中小企業者が取得価格30万円未満の減価償却資産を取得し、取得価格の全額を損金に算入する特例適用を受けた資産については、償却資産(固定資産税)において適用はされませんので申告が必要です。  

●国税(所得税・法人税)と固定資産税の比較 
項目
国税の取扱
固定資産税の取扱
償却計算の期間
事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法
建物以外の一般の資産は、定率法定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産
月割償却 半年償却
圧縮記帳の制度
制度あり 制度なし
特別償却、割増償却
制度あり 制度なし
増加償却
制度あり 制度あり
評価額の最低限度
1円(備忘価格 取得価格の100分の5
改良費
合算評価 区分評価

 ●評価額の算出方法
 資産の取得価格、取得時期及び耐用年数を基本にして、申告いただいた資産を1件ずつ計算し評価額を算出します。
 ○前年中に取得した資産の評価
         価格(評価額)=取得価額×前年中に取得したものの減価残存率(1-減価率/2)
 ○前年前に取得した資産の評価
         価格(評価額)=前年度の価格(評価額)×前年前に取得したものの減価残存率(1-減価率)
   ※その資産が事業用に用いられている限り、算出した価格(評価額)が取得価格の5%まで下がった場合は、取得価格の5%が価格(評価額)になります。

◎計算例
    Q  取得価格22万円、取得時期平成28年8月、耐用年数4年のパソコンの場合
    A   ・耐用年数4年=前年中取得のものの減価残存率0.781
                                  前年前取得のものの減価残存率0.562
          ・22万円の5%=11,000円
             平成29年度220,000円×0.781=171,820円
             平成30年度171,820円×0.562= 96,562円
             平成31年度96,562円×0.562= 54,267円
             令和2年度54,267円×0.562= 30,498円
             令和3年度30,498円×0.562= 17,139円
             令和4年度17,139円×0.562=9,632円→11,000円
                                                    (5%より下がった場合は、取得価格の5%)
             ※令和4年度以降は5%より下がるため、取得価格の5%で11,000円となる