認定長期優良住宅に係る減額措置

 令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件に該当する場合は、申告により固定資産税が減額されます。

要件
 ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」であること
 ・居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
 ・居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  
●減額される範囲
 住宅のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
居住部分の床面積が
120平方メートルまでの場合
税額が2分の1に減額
居住部分の床面積が
120平方メートルを超える場合
120平方メートル相当分の税額が2分の1に減額

長期優良住宅に対する減額措置
 
新築住宅に対する固定資産税の減額措置の適用期間に代えて適用されます。
一般の長期優良住宅 新築後5年度分
3階建て以上の中高層耐火等長期優良住宅 新築後7年度分

申告手続き
 
必要書類を添えて、税務課固定資産税係または二ツ井地域局総務企画課へ申告してください。

【必要書類】
 (1) 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
 (2) 秋田県からの認定通知書の写し

 下記電子申請・届出サービスからも申告できます。
 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告(能代市電子申請・届出サービス)のページ