家屋の評価の仕組み

家屋の評価

 総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて評価額を計算します。
 評価額は、新増築家屋、在来家屋ともに「再建築価格」を基準とする方法によって求めます。
 ※再建築価格とは、評価する家屋と同じものを評価時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費をいいます。
 

新増築家屋の場合

 評価額=(再建築費評点数×1年分の経年減点補正率×積雪・寒冷補正率)×評点一点当たりの価額

 (1)再建築費評点数とは、木造家屋と非木造家屋との区分に応じて、再建築価格を屋根・外壁・内壁・建築設備等の各部分別に合計して算出したものです。
 (2)経年減点補正率とは、家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗状況による減価等を表したものです。
 (3)積雪・寒冷補正率とは、積雪又は寒冷によって損耗が増大する地域に所在する家屋に対する減価を表したものです。
 (4)評点一点当たりの価額とは、1円に物価水準による補正率と設計管理費等による補正率を乗じた価額をいいます。
 (5)物価水準による補正率とは、家屋の工事原価に相当する費用等の東京都(特別区の区域)における物価水準に対する地域的格差を考慮して定められたものです。
 (6)設計管理費等による補正率とは、工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定められたものです。
 

在来家屋(新増築家屋以外)の場合

 床面積などの変更がない限り、3年ごとに評価額の見直し(評価替え)を行います。
 
 在来家屋に係る再建築費評点数は、基準年度の前年度における再建築費評点数に再建築費評点補正率を乗じて求めます。
 この再建築費評点補正率とは、東京都(特別区の区域)の物価水準により算定した工事原価に相当する費用の、新旧基準年度の3年間の変動割合を基礎として定められたものです。

 見直し後の評価額=((基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率)×(経年減点補正率×積雪・寒冷補正率))×評点一点当たりの価額
  ※経年減点補正率×積雪・寒冷補正率の下限は、100分の20となります。

 見直し後の評価額と前年度の評価額とを比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置きます。