償却資産の申告について(1月31日まで)

 償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況などについて、その資産が所在する市町村に1月31日までに申告していただく必要があります。

 次のものについても申告の対象となりますので、ご注意ください。
 ・遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの
 ・建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在の事業の用に供しているもの
 ・リース物件(契約内容等によりリース会社か賃借人のどちらかが申告)

申告内容及び提出書類

申告内容 提出書類
初めて
申告される方
・1月1日現在市内に所有する資産 ・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
前年度までに
申告された方
・増加した資産
・減少した資産
・未申告となっていた資産
・申告済みで修正が生じた資産
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産)
※当市から送付された種類別明細書に記入しても構いません。

申告書の提出期限

毎年1月31日(1月31日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、翌営業日)

申告書の提出方法

申告書などを作成のうえ、以下のいずれかの方法でご提出をお願いします。

窓口への提出

能代市役所本庁舎1階税務課 固定資産税係
二ツ井町庁舎1階総務企画課

※申告書の控えに受付印が必要な場合は、提出用と控え用の2枚を提出してください。

郵送での提出

016-8501
秋田県能代市上町1番3号
能代市総務部税務課固定資産税係 宛て

※郵送での提出で申告書の控えの返送が必要な場合は、提出用と控え用の2枚を提出し、切手を貼った返信用封筒をご同封ください。

電子申告(eLTAX)での提出

eLTAXでは複数の地方公共団体に所有する資産をまとめて一度に申告可能です。
詳しくは関連リンクから「eLTAX地方税ポータルシステム」(外部リンク)のサイトをご覧ください。

課税標準の特例等について

地方税法に規定される一定の要件を備えた資産については、課税標準の特例が適用されます。
新たに申告される場合は、償却資産申告書と一緒に「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」を提出してください。
※ここでは特例の一部を紹介しています。提出書類等は関連ファイルをご覧ください。

再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例

地方税法附則第15条第25項
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの
対象設備 発電出力 課税標準の
特例割合
適用要件 期間
太陽光発電 1,000kW未満 3分の2 自家消費型太陽光発電設備(※1) 3年間
1,000kW以上 4分の3
風力発電 20kW未満 4分の3 認定発電設備(※2)
20kW以上 3分の2
水力発電 5,000kW未満 2分の1 認定発電設備
5,000kW以上 4分の3
地熱発電 1,000kW未満 3分の2 認定発電設備
1,000kW以上 2分の1
バイオマス発電 10,000kW未満 2分の1 認定発電設備
10,000kW以上
20,000kW未満
3分の2
※1 自家消費型太陽光発電設備とは、経済産業省による固定価格買取(FIT)制度、補助額上乗(FIP)制度の認定を受けない太陽光発電設備であり、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備」が対象となります。
※2 認定発電設備とは、FIT・FIPの認定を受けている設備が対象となります。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの
対象設備 発電出力 課税標準の
特例割合
適用条件 期間
太陽光発電 1,000kW未満 3分の2 自家消費型太陽光発電設備(※1)
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(※3)
認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(※4)
3年間
1,000kW以上 4分の3 認定発電設備
風力発電 20kW未満 4分の3 認定発電設備
20kW以上 3分の2
水力発電 5,000kW未満 2分の1 認定発電設備
5,000kW以上 4分の3
地熱発電 1,000kW未満 3分の2 認定発電設備
1,000kW以上 2分の1
バイオマス発電 10,000kW未満 2分の1 認定発電設備
10,000kW以上
20,000kW未満
3分の2
7分の6 認定発電設備、一般木質系バイオマス・農作物残さ区分
※3 グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備が対象となります。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税されるものについては、架台として本特例措置の対象に含まれます。
※4 下記のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
・二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
・需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
・株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
※5 木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するもの

 課税標準の特例の対象となる償却資産の例(主なもの)

適用条項 特例対象資産・概要 特例率
地方税法附則
第15条第25項
再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス) 発電設備の取得時期等により、特例の対象となる資産や特例率が異なります。
同法附則
第15条44項
中小企業等経営強化法に基づき、能代市から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した設備
令和5年4月1日以降に取得したもの

賃上げ方針を表明した場合
1.令和6年3月31日まで取得した設備
2.令和7年3月31日まで取得した設備
取得した翌年度から3年間 2分の1

賃上げ方針を表明した場合
1.取得した翌年度から5年間 3分の1
2.取得した翌年度から4年間 3分の1