償却資産の申告について(1月31日まで)
●申告について
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況などについて、その資産が所在する市町村に1月31日までに申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
次のものについても申告の対象となりますのでご注意ください。
・遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
・簿外資産で事業の用に供しているもの、又は事業の用に供し得るもの。
・建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在の事業の用に供しているもの。
・リース物件。(契約内容等によりリース会社か賃借人のどちらかが申告)
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況などについて、その資産が所在する市町村に1月31日までに申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
次のものについても申告の対象となりますのでご注意ください。
・遊休、未稼働のものであっても、事業の用に供することができる状態にあるもの。
・簿外資産で事業の用に供しているもの、又は事業の用に供し得るもの。
・建設仮勘定で経理されている資産のうち、1月1日現在の事業の用に供しているもの。
・リース物件。(契約内容等によりリース会社か賃借人のどちらかが申告)
●申告内容及び提出書類
はじめて申告される方
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申告内容
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・1月1日現在、市内に所有する資産
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提出する書類
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・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用) |
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すでに申告されている方
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申告内容
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・前回申告後に増加・減少のあった資産
・前回までの申告において未申告となっていた資産 ・申告済みの資産に修正が生じた場合 |
提出する書類
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・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用) ・種類別明細書(減少資産用) →減少資産がある場合 ※能代市から送付された種類別明細書に増加資産または減少資産を記入してもかまいません。 |
●課税標準の特例が適用される資産について
地方税法第349条の3、同法附則第15条および第64条に規定される一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。
新たに申告される場合は、事前連絡のうえ、償却資産申告書と一緒に「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」を提出してください。
※ここでは特例の一部を抜粋して紹介しています。
地方税法第349条の3、同法附則第15条および第64条に規定される一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。
新たに申告される場合は、事前連絡のうえ、償却資産申告書と一緒に「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書」を提出してください。
※ここでは特例の一部を抜粋して紹介しています。
【再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例】
(地方税法附則第15条第26項)
(地方税法附則第15条第26項)
・平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得したもの
対象設備
|
発電出力
|
課税標準の
特例割合 |
適用要件
|
太陽光発電設備
|
1,000kw未満
|
3年分
3分の2 |
自家消費型太陽光発電設備
※2 |
1,000kw以上
|
3年分
4分の3 |
||
風力発電設備
|
20kw未満
|
3年分
4分の3 |
認定発電設備
|
20kw以上
|
3年分
3分の2 |
||
水力発電設備
|
5,000kw未満
|
3年分
2分の1 |
認定発電設備
|
5,000kw以上
|
3年分
3分の2 |
||
地熱発電設備
|
1,000kw未満
|
3年分
3分の2 |
認定発電設備
|
1,000kw以上
|
3年分
2分の1 |
||
バイオマス発電設備
|
10,000kw未満
|
3年分
2分の1 |
認定発電設備
(20,000KW未満) |
10,000kw以上
20,000kw未満 |
3年分
3分の2 |
・令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの
対象設備
|
発電出力
|
課税標準の
特例割合 |
適用要件
|
太陽光発電設備
|
1,000kw未満
|
3年分
3分の2 |
自家消費型太陽光発電設備
※2 |
1,000kw以上
|
3年分
4分の3 |
||
風力発電設備
|
20kw未満
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3年分
4分の3 |
認定発電設備
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20kw以上
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3年分
3分の2 |
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水力発電設備
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5,000kw未満
|
3年分
2分の1 |
認定発電設備
|
5,000kw以上
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3年分
4分の3 |
||
地熱発電設備
|
1,000kw未満
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3年分
3分の2 |
認定発電設備
|
1,000kw以上
|
3年分
2分の1 |
||
バイオマス発電設備
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10,000kw未満
|
3年分
2分の1 |
認定発電設備
(20,000KW未満) |
10,000kw以上
20,000kw未満 |
3年分
3分の2 |
※1 認定発電設備とは、経済産業省による固定価格買取(FIT)制度、補助額上乗(FIP)制度の認定を受けている設備が対象となります。
※2 自家消費型太陽光発電設備とは、FIT・FIPの認定を受けない太陽光発電設備であり、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備」が対象となります。
※2 自家消費型太陽光発電設備とは、FIT・FIPの認定を受けない太陽光発電設備であり、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備」が対象となります。
【先端設備等認定設備にかかる課税標準の特例】
(地方税法附則第64条)
能代市では、生産性向上特別措置法に基づき「導入促進計画」を策定し、国の同意を得ました。
能代市から「先端設備等導入計画」の認定を得ることで、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。
詳しくは関連コンテンツの『「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画について』をご覧ください。
・令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したもの
課税標準の特例割合 ゼロ
設備の種類
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最低取得価格
(1台1基又は一の取得価額) |
販売開始時期
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機械及び装置
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160万円以上
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10年以内
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工具(測定工具及び検査工具)
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30万円以上
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5年以内
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器具備品
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30万円以上
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6年以内
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建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)
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60万円以上
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14年以内
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構築物
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120万円以上
|
14年以内
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事業用家屋※3
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120万円以上
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新築
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※3 事業用家屋とは、先端設備導入計画に盛り込まれ、取得価額の合計が300万円以上の先端設備が設置された新築の家屋が対象となります。
●eLTAXご利用について
平成27年申告より、eLTAXで電子申告ができるようになりました。
●eLTAXご利用について
平成27年申告より、eLTAXで電子申告ができるようになりました。
詳しくは関連リンクから「eLTAX地方税ポータルシステム」のサイトをご覧ください。
●提出先
直接窓口にご持参されるか、郵送でご提出ください。
・窓口へ持参される場合
能代市役所本庁舎1階税務課固定資産税係 24番窓口
二ツ井地域局1階総務企画課総務管財係 8番窓口
・郵送される場合
016-8501 秋田県能代市上町1番3号
能代市役所税務課固定資産税係
※詳細は関連ファイルの申告の手引き等をご覧ください。