固定資産税の非課税の申告について

固定資産(土地・家屋・償却資産)は、所有者や用途によって固定資産税が非課税になる場合があります。
また、非課税の適用を受けなくなった場合は、ただちにその旨を申告する必要があります。

非課税となる場合

人的非課税
所有者による非課税で、国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区が所有する固定資産が対象となります。
物的非課税
用途による非課税で、社会福祉法人や宗教法人等が特定の用途のために所有する固定資産、またはこれらの法人にその用途のために無償で貸し付けている固定資産が対象となります。

※非課税の適用を受けようとする固定資産の所有者が宗教法人等でなく、賃料が発生している場合は非課税の適用が受けられません。

提出書類

・固定資産税非課税適用申告書
・非課税の適用を受けようとする土地、家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
・公図の写し
・地積測量図の写し
・登記建物図面の写し
・新たに取得した施設その他設備の規模並びにその図面の写し
・特定の用途であることがわかる書類の写し
所有者と使用者が異なる場合
・無料で使用させていることを証明する書類
所有者が法人の場合
・履歴事項全部証明書の写し
・定款の写し

上記のほか、非課税の事由により必要となる書類が異なりますので担当課までお問い合わせください。

非課税の申告が必要となる用途

固定資産の用途 地方税法
第348条
第2項
市税条例 対象資産
宗教法人の境内建物、境内地
第3号
第38条
土地
家屋
学校法人等の教育用固定資産
第9号
第39条
土地
家屋
償却資産
医療法人等の医療関係者養成所用固定資産
第9号の2
公益社団・財団法人で学術研究法人の研究用固定資産 第12号
独立行政法人労働者安全機構 第16号
社会福祉法人等が右の施設の用に供する固定資産税 保護施設 第10号 第39条の2 土地
家屋
償却資産
小規模保育事業 第10号の2
児童福祉施設 第10号の3
認定こども園 第10号の4
老人福祉施設 第10号の5
障害者支援施設 第10号の6
社会福祉事業 第10号の7
更生保護法人の更生保護事業用固定資産 第10号の8
包括的支援事業用の固定資産 第10号の9
事業所内保育事業(利用定員が六人以上)用の固定資産 第10号の10
農業協同組合等の病院、診療所等 第11号の3 第40条 土地
家屋
償却資産
健康保険組合等の病院、診療所等 第11号の4
社会医療法人の救急医療等確保事業用固定資産 第11号の5 第40条の2 土地
家屋
償却資産

非課税の適用を受けなくなったとき

非課税の適用を受けていた資産が地方税法に規定する用途で使用しなくなった場合や有料で使用させる場合は、ただちにその旨を申告する必要があります。
提出書類
・固定資産税非課税適用除外申告書
・非課税目的以外の目的に使用することとなった事由を証明する書類
・賃借契約書類(有料賃借となった場合)