地方活力向上地域における固定資産の課税免除及び不均一課税について

 能代市では、雇用機会の創出と地域活力の再生推進のため、本社機能の事務所等を本市の区域内へ移転又は本市の区域内において拡充する事業者に対して、3年間、固定資産税の課税免除及び不均一課税を行っています。

対象地域

能代市全域

対象事業者

県が作成した地域再生計画に基づいて作成し、令和8年3月31日までに県から認定を受けた特定業務施設整備計画(※1)に従って下記の事業を実施する事業者であって、認定を受けた日の翌日以後3年を経過する日までの間に特定業務施設又は特別償却設備を新設又は増設した者

※ 施設を整備する前に、県からの認定を受ける必要があります。
事業内容
移転型事業
東京23区から特定業務施設を能代市に移転して整備する事業
拡充型事業
地方において特定業務施設を整備する事業(東京23区以外からの移転を含む)
対象施設、設備
特定業務施設
(1)事務所
 イ 調査及び企画部門
 ロ 情報処理部門
 ハ 研究開発部門
 二 国際事業部門
 ホ その他管理業務部門
 へ 商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)
 ト 情報サービス事業部門
 チ サービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)
(2)研究所
(3)研修所
(4)(1)~(3)の施設の新設と併せて整備される特定業務児童福祉施設
特定償却設備
認定を受けてから3年以内に特定業務施設の新増設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(※2)の取得価額の金額が3,800万円以上のもの(中小事業者等においては1,900万円以上のもの)

※ 建物及びその附属設備、構築物、機械設備及び装置、船舶、飛行機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品。

課税免除、不均一課税の内容

区分 1年目 2年目 3年目
移転型事業 課税免除 課税免除 課税免除
拡充型事業 100分の0.467 100分の0.933

対象となる資産

・特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産 
・当該家屋又は構築物の敷地である土地
(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手している土地)

適用期間

事業の用に供した日の翌年度から3年間

申告期限

適用を受けようとする初年度の初日の属する年の1月31日まで