(マイナンバー制度)独自利用事務について

独自利用事務とは

 マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、マイナンバー法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができ、当市においても条例を定めております。
 マイナンバー法第19条第9号の規定により、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の表のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されております。
執行機関
届出番号
独自利用事務の名称
届出書
根拠規範
市長
能代市福祉医療費支給要綱(平成18年3月21日告示第24号)に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(子ども) 届出書(市長1)
市長
能代市福祉医療費支給要綱(平成18年3月21日告示第24号)に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等) 届出書(市長2)
市長
能代市福祉医療費支給要綱(平成18年3月21日告示第24号)に基づく福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) 届出書(市長3)
市長
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(市長4)
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)