(マイナンバー制度)独自利用事務について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係る独自利用事務について
【独自利用事務とは】
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)として、独自に番号を利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めております。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。(マイナンバー法第19条第9号)
【独自利用事務の情報連携に係る届出について】
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の表のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されております。