情報公開制度
情報公開制度とは、市民の皆さんの請求に応じて市が持っている公文書を公開するものです。この制度により、皆さんは、必要なときに必要とする公文書を見たり写しをとることができます。
●公開を請求(開示請求)できる人
・市内に住所がある方
・市内に事務所または事業所を持つ個人・法人その他の団体
・市内に勤務する方
・市内の学校に在学する方
・市の事務事業に利害関係がある個人・法人その他の団体
●対象となる公文書
市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、ビデオテープなど。
※公文書は公開が原則ですが、例外として次のような情報は公開できないことがあります。
・法令等により、非公開とされている情報
・個人に関する情報
・法人等に関する情報
・公共の安全等に支障を生ずるおそれのある情報
・国等との協力・信頼関係を損なうと認められる情報
・審議・検討等に関する情報
・事務・事業の執行過程にある情報
●公開請求
「市行政情報コーナー」(市役所新庁舎1階市民交流スペース内)で受け付けます。所定の用紙に住所、氏名、公文書の内容などを記入し、提出してください。
「関連ファイルのダウンロード」から「公文書開示請求書」をダウンロードし、記入の上、電子メールに添付してお送りいただくこともできます。(メールは、地域情報課のアドレスへ送信してください。)
●公開の決定
公開できるかどうかは、原則として請求を受けた日から15日以内に決定します。
公文書の公開(閲覧・写しの交付)の日時、場所については、決定通知書でお知らせします。閲覧などの費用は無料ですが、写しをとる場合には、実費負担となります。(コピーの場合、A3版まで1枚10円)