能代市福祉医療費支給要綱
平成18年3月21日
告示第24号
第1条(趣旨)
この告示は、乳幼児及び小中校生等、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持と生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24告示108・平28告示139・平31告示33・令4告示132・令6告示106・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 乳幼児及び小中高生等 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「児童生徒等」という。)(次号及び第4号に該当する児童生徒等を除く。)をいう。 |
(2) | ひとり親家庭の児童生徒等 別記に定める児童生徒等をいう。 |
(3) | 高齢身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の4級から6級までに該当するものをいう。 |
(4) | 重度心身障害(児)者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日厚生省児発第725号)の規定によりAに該当するもの、身障手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が省令別表の1級から3級までに該当するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知)に基づき障害等級が1級と判定された者に交付されたものに限る。以下「精神障害者保健福祉手帳(1級)」という。)の交付を受けている者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療(以下「自立支援医療(精神通院)」という。)に係るものに限る。)の支給を受けているものをいう。 |
2 この告示において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) |
(2) | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
(3) | 健康保険法(大正11年法律第70号) |
(4) | 船員保険法(昭和14年法律第73号) |
(5) | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
(6) | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
(7) | 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
3 この告示において「社会保険各法」とは、前項第3号から第7号までに掲げる法律をいう。
(平20告示52・平24告示108・平28告示139・平31告示33・令4告示132・令6告示106・一部改正)
第3条(受給者資格)
福祉医療費の支給を受ける資格を有する者(以下「受給者」という。)は、能代市に居住地を有する(就学のため一時的に居住地を変更している国民健康保険の被保険者を含む。)前条第1項各号に掲げる者で、医療保険各法の被保険者又は被扶養者(健康保険法による特別療養費支給対象者を含む。)とする。ただし、社会保険各法の本人(同項第3号に該当する者を除く。)又は他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療費と同一の給付を受けることができる者を除く。
(平28告示139・平31告示33・令4告示132・令6告示106・一部改正)
第4条(支給期間)
福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第1によるものとする。
(平28告示139・一部改正)
第5条(支給の制限)
第2条第1項第2号から第4号までに掲げる受給者について、受給者本人(同項第4号に該当する場合にあっては、社会保険各法の本人に限る。)、父若しくは母、配偶者又は当該受給者の生計を維持している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者。ただし、ひとり親家庭の児童生徒等にあっては、当該児童生徒等の父又は母の兄弟姉妹を含む。)の前年の所得が別表第2に定める額を超えるときは、福祉医療費を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、1月1日から7月31日までの間に支給事由が生じたものについては、同項中「前年」とあるものを「前々年」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する所得の範囲及び所得額の計算は、乳幼児及び小中高生等及びひとり親家庭の児童生徒等に係るものにあっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被用者保険本人である重度心身障害(児)者に係るものにあっては、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(平20告示52・平24告示108・平28告示139・平31告示33・令4告示132・令6告示106・一部改正)
第6条(受給者証の交付)
市長は、福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請があったときは、医療保険各法の被保険者証、母子家庭台帳若しくは父子家庭台帳又は身体障害者手帳若しくは療育手帳を確認の上、受給者証を交付するものとする。
2 受給者証の有効期間は、交付日以後最初の7月31日までとし、毎年度8月1日に更新するものとする。ただし、第2条第1項第4号に掲げる者で国民健康保険の被保険者及び社会保険各法の被扶養者については別表第1の2の表に定める期間とすることができる。
3 市長は、受給者が正当な理由なく第11条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他市長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又はすでに交付している受給者証の効力を停止することができる。
(平21告示116・平28告示139・令6告示106・一部改正)
第7条(福祉医療費の給付)
福祉医療費の給付を受けようとする受給者は、保険医療機関又は保険薬局等において、医療保険被保険者証と受給者証を提示しなければならない。
(平28告示139・一部改正)
第8条(支給の範囲)
福祉医療費の支給額は、医療の診療月をもって区分し、医療保険各法による給付額を控除した被保険者等負担額(高額療養費、家族高額療養費及び附加給付金等を控除した額)とする。ただし、重度心身障害(児)者のうち、精神障害者保健福祉手帳(1級)の所持の要件により資格を得たものが精神病床に入院して受けた療養の給付に要する経費は、支給対象外とする。
2 前項の場合において、入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額は、除くものとする。
(平18告示197・平20告示52・平24告示108・平28告示139・平31告示33・令4告示132・令5告示110・令6告示106・一部改正)
第9条(医療費の確認及び支払)
受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への医療費等の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部に委託して行うものとする。
2 受給者が、やむを得ない理由により、病院、診療所又は薬局その他の場所において診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合にあって、市長が必要と認めるときは、別に定める方法により医療に関する給付に代えて現金給付をすることができる。
3 第6条第3項の規定により受給者証の交付を保留、若しくは効力を停止している者から、福祉医療費の支給申請があった場合、市長が必要と認めるときは、現金給付をすることができる。ただし、その者が第11条の規定による返還額を滞納しているときは、当該給付額に相当する金額を滞納額に充当するものとする。
(平21告示116・平22告示103・平28告示139・一部改正)
第10条(委託費の支払)
市長は、前条第1項の委託に係る費用のうち福祉医療費受給者の自己負担相当額又は一部負担金に相当する額については、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)の規定に従い、秋田県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部からの請求により納付する。
(平22告示103・一部改正)
第11条(支給額の返還)
市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者があるとき、又は第8条第1項の規定により控除するものとされた額の全部若しくは一部が控除されずに支給されたときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、支給原因が第三者行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(平21告示116・平28告示139・一部改正)
第12条(関係帳簿等)
この業務を適正に行うため市長は、次の帳簿等を備え付けるものとする。
(1) | 福祉医療費受給者証払出簿(様式第1号) |
(2) | 福祉医療費受給者台帳(様式第2号) |
(3) | 第三者行為等の返還記録(様式第3号) |
(4) | 福祉医療費高額療養費戻入簿(様式第4号) |
2 前項各号に掲げる帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
第13条(その他)
この告示に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市福祉医療費支給要綱(平成15年能代市要綱第10号)又は二ツ井町福祉医療費支給要綱(平成12年二ツ井町訓令第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日告示第197号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第52号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月1日告示第116号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年7月30日告示第103号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月13日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月31日告示第119号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成28年7月22日告示第139号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同号前に受診した医療に関する福祉医療に支給については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同号前に受診した医療に関する福祉医療の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月30日告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日告示第98号)
この告示は、令和4年6月21日から施行する。
附 則(令和4年9月21日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月20日告示第110号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月12日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市福祉医療費支給要綱の規定は、この告示の施行の 日以後に受診した医療に関する福祉医療費の支給について適用し、同日前に受診した医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第6条関係)
(平24告示119・平28告示139・平31告示33・令6告示106・全部改正、令4告示132・一部改正)
1 新たに福祉医療費を受けることになる者及び福祉医療費を受けることができなくなる者に係る支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 始期 | 終期 | |
乳幼児及び小中高生等 | ・出生の日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日 | |
重度心身障害(児)者 | 後期高齢者医療給付対象者 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 |
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により 資格を得た者については、 自立支援医療(精神通院) の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 |
・後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により 資格を得た者については、 自立支援医療(精神通院) の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
|
高齢身体障害者 | 後期高齢者医療給付対象者 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 |
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | ・65歳の誕生日の属する月の初日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 |
・後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
|
ひとり親家庭の児童生徒等 | 母子家庭の児童生徒等 | ・母子家庭となった日の属する月の初日 | ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
父子家庭の児童生徒等 | ・父子家庭となった日の属する月の初日 | ||
父母のない児童生徒等 | ・父母のない児童生徒等となった日の属する月の初日 |
2 重度心身障害(児)者(社会保険各法の本人以外の者)の支給対象期間の始期及び終期
対象区分 | 始期 | 終期 |
後期高齢者医療給付対象者 | ・後期高齢者医療給付適用の日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 |
・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持し、及び自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 |
・後期高齢者医療給付適用の日の前日 ・第2条に定める対象者でなくなった日又はその日の属する月の末日 ・精神障害の要件により資格を得た者については、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
別表第2(第5条関係)
(平28告示139・全部改正、令3告示138・令6告示106・一部改正)
1 ひとり親家庭の児童に係る所得制限基準額表扶養親族等の数 | 父又は母の所得額 | 扶養義務者の所得額 |
0人 | 1,940,000円 | 5,148,000円 |
1人 | 2,320,000円 | 5,397,000円 |
2人 | 2,700,000円 | 5,610,000円 |
3人 | 3,080,000円 | 5,823,000円 |
4人 | 3,460,000円 | 6,036,000円 |
5人 | 3,840,000円 | 6,249,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増すごとに380,000円、扶養義務者の所得額については、扶養親族等1人増すごとに213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者の所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
2 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表扶養親族等の数 | 本人の所得額 | 配偶者又は扶養義務者の所得額 |
0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得額は、本人の所得額については、扶養親族等1人増すごとに380,000円、配偶者又は扶養義務者の所得額については、扶養親族等1人増すごとに213,000円を扶養親族等の数5人の所得額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者又は扶養義務者の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人)につき60,000円を加算した額とする。
別記
ひとり親家庭の児童生徒等の対象範囲
ひとり親家庭の児童生徒等とは、1若しくは2に掲げる家庭で養育されている児童生徒等又は3に掲げる児童生徒等をいう。
1 母子家庭
現に、児童生徒等を養育している女性で、次のいずれかに該当するもの
(1) | 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女性であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの | |
(2) | 離婚した女性であって、現に婚姻をしていないもの | |
(3) | 配偶者の生死が1年以上明らかでない女性 | |
(4) | 配偶者から1年以上遺棄されている女性 | |
(5) | 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女性 | |
(6) | 配偶者が次に定める程度の障害の状態にある女性 | |
ア | 次に掲げる視覚障害 | |
(ア) | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの | |
(イ) | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
(ウ) | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの | |
(エ) | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | |
イ | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
ウ | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
エ | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
オ | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
カ | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
キ | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
ク | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
ケ | アからクまでに掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの | |
コ | 精神に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの | |
サ | 傷病が治らないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの | |
(7) | 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた女性 | |
(8) | 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女性 | |
(9) | 婚姻によらないで母となった女性で、現に婚姻をしていないもの |
2 父子家庭
現に、児童生徒等を養育している男性で、次のいずれかに該当するもの
(1) | 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男性であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの |
(2) | 離婚した男性であって、現に婚姻をしていないもの |
(3) | 配偶者の生死が1年以上明らかでない男性 |
(4) | 配偶者から1年以上遺棄されている男性 |
(5) | 配偶者が、「1 母子家庭(6)アからサまで」に定める状態にある男性 |
(6) | 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた男性 |
(7) | 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男性 |
(8) | 婚姻によらないで父となった男性で、現に婚姻をしていないもの |
3 父母のない児童生徒等
現に、児童生徒等で、次のいずれかに該当するもの
(1) | 父母のいない児童生徒等 |
(2) | 母子家庭の児童生徒等で母と生活を共にしていないもの |
(3) | 父子家庭の児童生徒等で父と生活を共にしていないもの |
(4) | 父母が共に「1 母子家庭の(6)アからサまで」に定める状態にある児童生徒等 |
(5) | 母子家庭の児童生徒等で母が「1 母子家庭(6)アからサまで」に定める状態にあるもの |
(6) | 父子家庭の児童生徒等で父が「1 母子家庭(6)アからサまで」に定める状態にあるもの |
(平28告示139・令4告示62・令6告示106・一部改正)