能代市環境のまちづくり市民懇談会設置要綱

平成18年7月7日
告示第163号

第1条(設置)

 本市における環境への負荷が少なく、持続的な発展が可能な社会の構築をめざす環境のまちづくりの方向性を検討するため、能代市環境のまちづくり市民懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 懇談会は、次に掲げる事項について検討し、市長に提言するものとする。

(1)  環境基本計画の策定及び見直しに関すること。
(2)  一般廃棄物の総合的な計画の策定及び見直しに関すること。
(3)  前2号に掲げるもののほか、計画の策定及び見直しに必要と認める事項に関すること。

(平27告示30・一部改正)

第3条(組織及び委員の任期)

  懇談会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、公募によるもののほか、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱した日から計画の策定又は見直しの日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27告示30・一部改正)

第4条(座長)

 懇談会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(会議)

 懇談会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

第6条(分科会)

 懇談会は、必要があるときは、分科会を設けることができる。

2 分科会は、座長の指名する委員及び関係者をもって構成する。

3 分科会に分科会長及び副分科会長を置き、座長が指名する。

4 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理し、並びに分科会における協議の経過及び結果を懇談会に報告する。

5 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第7条(謝金)

 委員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。

第8条(庶務)

 懇談会の庶務は、環境産業部環境衛生課において処理する。

(平21告示36・平27告示30・一部改正)

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成18年7月7日から施行する。

      附  則(平成21年3月31日告示第36号)

 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

      附  則(平成27年3月31日告示第30号)

 この告示は、公布の日から施行する。