能代市行旅人一時救助金支給要綱

平成18年3月21日
告示第23号

第1条(趣旨)

 この告示は、浮浪者及び金銭の紛失等により、目的地までの交通費を所持しない者で現に救助を必要とするもの(以下「行旅人」という。)に対する一時救助金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(支給額)

 一時救助金の支給額は、能代駅から目的地までの鉄道運賃の実費又は乗車券(以下「旅客運賃等」という。)に、食事代として300円を加えた額とする。ただし、次に掲げる額を限度とする。

(1)   鉄道(奥羽本線)を利用して上り方面に向う場合、森岳駅までの旅客運賃等に食事代を加えた額
(2)   鉄道(奥羽本線)を利用して下り方面に向う場合、鷹ノ巣駅までの旅客運賃等に食事代を加えた額
(3)   鉄道(五能線)を利用して下り方面に向う場合、東八森駅までの旅客運賃等に食事代を加えた額

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合は、前項の額に急行料金等必要最小限度の金額を加算することができる。

(令3告示31・一部改正)

第3条(宿泊の一時救助)

 一時救助を願い出た時間に、行旅人の乗車しようとする列車が無いとき、又は他の事情により特に宿泊を要する場合と認められるときは、市内の旅館等に宿泊させることができる。

2 前項の場合における宿泊に要した費用は、市が負担する。

第4条(救助の記録)

 前2条の規定により行旅人を一時救助したときは、行旅人一時救助記録簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

第5条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

      附 則

  この告示は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月15日告示第31号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。