能代市公の施設の指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成18年3月21日
訓令第9号

第1条(設置)

 本市の公の施設の指定管理者の候補者を選定するため、能代市公の施設の指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 委員会は、公の施設の指定管理者の候補者として最もふさわしい団体を選定し、市長に報告するものとする。

第3条(組織及び委員の任期)

 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、能代市行財政改革推進委員会設置要綱(平成18年能代市訓令第55号)に定める行財政改革推進委員会の委員(以下「行革委員」という。)をもって充てる。

3 委員の任期は、行革委員の任期の期間とする。

(平18訓令60・一部改正)

第4条(委員長)

 委員会に委員長を置き、行財政改革推進委員会の委員長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平18訓令60・一部改正)

第5条(会議)

 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴取するこ とができる。

5 委員会の会議は、原則公開しない。

(平18訓令60・一部改正)

第6条(除斥)

 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その審議に加わることができない。

(1)  本人又は配偶者若しくは2親等以内の親族が、指定管理者に応募した団体の代表者又は役員であるとき。
(2)  本人が従事する業務が、指定管理者に応募した団体が行っている業務に直接の利害関係を有するとき。

(平27訓令5・一部改正)

第7条(守秘義務)

  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、個別に公の施設の指定管理者に応募した団体と指定管理者の候補者に関する審議についての接触をしてはならない。

第8条(謝金)

 委員には、予算で定める範囲内で謝金を支給する。

(平28訓令9・追加)

第9条(庶務)

 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28訓令9・繰下)

第10条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平28訓令9・繰下)

      附  則

 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

      附  則(平成18年11月27日訓令第60号)

 この訓令は、平成18年11月27日から施行する。

      附  則(平成27年6月1日訓令第5号)

 この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

      附 則(平成28年12月2日訓令第9号)

 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。