能代市共聴施設修繕費補助金交付要綱
告示第58号
第1条(趣旨)
この告示は、山陰等地形的な原因により届きにくい電波の受信を目的に共聴施設を設置する共聴組合に対し、当該施設の維持管理に係る負担軽減を図るために予算の範囲内で交付する、能代市共聴施設修繕費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 共聴施設 山陰等地形的な原因によるテレビ放送の難視聴を解消するために設置する共通アンテナ、当該アンテナにより受信した放送を難視聴世帯に送るケーブル及びこれに附属する設備をいう。 |
(2) | 共聴組合 地域住民が設立した、共聴施設の整備及び維持管理を行う組織をいう。 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、本市の区域内に住所を有する組合員から構成される共聴組合であって、当該組合員から共聴施設の維持管理費を徴している共聴組合(NHK共聴組合を除く。)とする。
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) | 老朽化又は破損に伴う共聴施設の修繕に要する経費 |
(2) | 補助対象者の都合によらない理由により行うケーブルの移設等に要する経費 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 |
第5条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の合計額から、共聴組合を構成する組合員の世帯数(以下「組合員世帯数」という。)に1万円を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、その額が0円未満となるときは0円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助対象経費に充当可能な補助金等の交付を受ける場合における補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該充当可能な補助金等の額を控除した額を補助対象経費の合計額として、前項の規定により算出した額とする。
3 補助金の上限額は、組合員世帯数に1万円を乗じて得た額(当該額が20万円を超える場合は20万円)とする。
4 前項の規定にかかわらず、一の年度内に複数回の補助金の交付申請を行う場合における補助金の上限額は、前項の上限額から当該年度内に既に交付決定された補助金額を控除した額とする。
第6条(交付の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、能代市共聴施設修繕費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) | 補助対象経費に係る修繕、工事等(以下「補助事業」という。)の費用の内訳が確認できる書類の写し |
(2) | 補助事業の内容が確認できる書類 |
(3) | 共聴組合を構成する組合員の名簿 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第7条(交付決定等)
市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその内容を、能代市共聴施設修繕費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市共聴施設修繕費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第8条(申請の取下げ)
前条第1項の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請を取り下げようとするときは、同条第2項の通知があった日から10日以内に、能代市共聴施設修繕費補助金交付申請取下げ届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第9条(申請の変更)
交付決定者は、補助事業の内容に変更が生じた場合は、能代市共聴施設修繕費補助金変更交付申請書(様式第5号)に当該変更の内容が確認できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、補助事業の変更の可否を決定し、能代市共聴施設修繕費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。
第10条(実績報告)
交付決定者は、補助事業が完了したときは、能代市共聴施設修繕費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) | 補助事業の費用の支払いが確認できる書類の写し |
(2) | 補助事業の完了が確認できる写真等 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第11条(補助金の額の確定等)
市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、能代市共聴施設修繕費補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
第12条(補助金の請求)
前条の規定による通知を受けた交付決定者は、能代市共聴施設修繕費補助金交付請求書(様式第9号)に振込先口座が確認できる書類を添付して市長に提出することにより、補助金の交付を受けるものとする。
第13条(交付決定の取消し等)
市長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合には、交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) | 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。 |
(2) | 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 |
(3) | 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。 |
(4) | 交付決定後に生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を実施する必要がなくなったとき。 |
2 市長は、前項の取消し等を行った場合において、既に当該取消し等に係る部分に対する補助金を交付しているときは、期限を付して補助金の返還を命じなければならない。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。