能代市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和2年3月27日
告示第50号

第1条(趣旨)

 この告示は、消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大な貢献をした学生等に対し、その功績を認証し就職活動を支援するとともに、消防団の活性化を図ることを目的として実施する能代市学生消防団活動認証制度(以下「認証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象者)

 認証の対象となる学生等(以下「認証対象団員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)  大学生、大学院生及び専門学校生並びに本市の区域内に住所を有する専門学校へ通学する学生又はこれらの者であって卒業して3年以内のもの
(2)  在学中に市の消防団員として1年(他の市町村の消防団における活動がある場合にはその期間を含む。)以上継続的に消防団活動を行った者

第3条(申請)

 認証対象団員は、認証を受けようとするときは、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 消防団長は、認証推薦依頼書を受理した場合において、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め推薦するときは、市長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理したときは、消防団長に対し、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

第4条(認証)

 市長は、認証推薦書の提出があったときは、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大な貢献をしたかどうかについて審査を行い、認証の可否を決定するものとする。

2 市長は、認証を決定したときは、認証推薦書を提出した消防団長に対し、能代市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、認証しないことを決定したときは、認証推薦書を提出した消防団長に対し、能代市学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

第5条(認証状等の交付)

 市長は、前条の規定による認証の決定を受けた者(以下「被認証者」という。)に対し、能代市学生消防団活動認証状(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じ、就職活動時において企業に提出するために必要な範囲内において、能代市学生消防団活動認証証明書(様式第6号)を随時交付するものとする。

第6条(認証の取り消し)

 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当するときは、認証を取り消すことができる。

(1)  刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられたとき
(2)  認証の根拠となる事項に虚偽の内容があったとき
(3)  公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき
(4)  前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切な行為があったとき

2 認証を取り消された者は、既に交付されている能代市学生消防団活動認証状及び能代市学生消防団活動認証証明書を直ちに市長へ返却しなければならない。

第7条(制度の周知)

 市は、認証について、消防団を通じ当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、認証について、市内の企業に周知し、能代市学生消防団活動認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。