能代市地域総合整備資金調整会議設置規程
第1条(設置)
地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付けを図るため、能代市地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
調整会議は、次の事項を審議する。
(1) | 地域振興民間能力活用事業計画に関すること。 |
(2) | 貸付申請事業の地域の振興・活性化等への寄与、効果に関すること。 |
(3) | 貸付申請事業の採算性、公益性に関すること。 |
(4) | 貸付けの可否に関すること。 |
(5) | 案件の優先順位に関すること。 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項 |
第3条(構成)
調整会議は、次に定める者をもって構成する。
(1) | 副市長 |
(2) | 総務部長 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 環境産業部主幹 |
(7) | 農林水産部長 |
(8) | 都市整備部長 |
(9) | 教育部長 |
(10) | 二ツ井地域局長 |
(平18訓令48・平19訓令10・平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第4条(会議)
調整会議は、副市長が必要に応じて招集し、これを総理する。
2 副市長が不在のときは、総務部長が前項の職務を代理する。
3 招集する者の範囲は、副市長が審議する案件により会議の都度決定することができる。
4 調整会議は、必要に応じて関係者の意見等を聴することができる。
(平18訓令48・平19訓令10・一部改正)
第5条(庶務)
調整会議の庶務は、環境産業部商工労働課において処理する。
(平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・一部改正)
第6条(その他)
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成18年6月15日訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。