能代市役七夕補助金交付要綱

令和元年6月24日
告示第22号

第1条(趣旨)

 この告示は、無形民俗文化財である能代のねぶ流し行事の伝統文化の継承を図るとともに、地域の観光行事として誘客を促進し、地域の活性化に資するため、予算の範囲内で交付する能代市役七夕補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  役七夕 秋田県記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財に選択された送り盆の年中行事、能代のねぶ流し行事をいう。
(2)  町組 藩政期に起源を持つ自治組織である大町組、上町組、萬町組、清助町組及び柳若組をいう。
(3)  当番町 役七夕を実施する町組をいう。
(4)  若 各町組の構成組織をいう。
(5)  当番若 当番町を構成する若のうち、その年の役七夕を取り仕切るものをいう。

第3条(補助対象者等)

 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

第4条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、別表に定める補助対象者ごとに、補助の対象となる経費を支出する前に、市長に交付申請しなければならない。

第5条(補助金の交付決定)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、令和元年6月24日から施行する。

(令2告示129・一部改正)

 (新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度補助金の特例)

2 令和2年度に交付する補助金に関する第2条第3号、第4条及び別表の規定の適用については、第2条第3号中「役七夕を実施する」とあるのは「令和3年度に役七夕を実施する」と、第4条中「補助金の対象となる経費を支出する前に」とあるのは「令和2年12月31日までに」と、別表七夕灯籠製作費の項中「役七夕の灯籠製作に要する費用」とあるのは「役七夕の灯籠製作に要する費用(令和2年度の役七夕の準備経費として負担した費用に限る。)」とする。

(令2告示129・追加)

 (新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度補助金の特例)

3 令和3年度に交付する補助金に関する別表の規定の適用については、別表七夕灯籠製作費の項中「50万円」とあるのは「50万円から令和2年度に交付した補助金額を減じた額」とする。

(令2告示129・追加)

      附  則(令和2年4月1日告示第73号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附  則(令和2年7月30日告示第129号)

 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

      附 則(令和6年5月8日告示第92号)

 この告示は、令和6年5月8日から施行する。

 別表(第3条関係)      (令2告示73・令6告示92・一部改正)

補助金の内訳 補助対象者 補助の対象となる経費 補助金額
共通経費 当番若 役七夕におけるシャチ流しに要する費用その他の共通経費(七夕灯籠製作費を除く。) 200万円以内
七夕灯籠製作費 当番町の各構成若(2以上の若で構成する合同若にあっては、代表となる構成若) 役七夕の灯籠製作に要する費用 灯籠1基当たり80万円以内