能代市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年2月1日
告示第7号

第1条(趣旨)

 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001厚生労働省老健局長通知)に基づく認知症総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(総合支援事業)

 総合支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1)  認知症初期集中支援推進事業
 早期に認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の配置
 認知症に係る早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築
 支援チームに関する普及啓発
 認知症に係る初期集中支援の実施
(2)  認知症地域支援・ケア向上事業
 医療機関、介護サービス提供事業所及び地域の支援機関の連携
 認知症地域支援推進員の配置
 認知症に関する地域の習得及び情報交換の場の提供並びに対応困難な事例に関する助言等
(3)  その他認知症の者等の支援に必要な事業

第3条(認知症初期集中支援推進事業)

 市は、認知症である者及びその家族に早期に関わるため、認知症初期集中支援推進事業を実施するものとする。

第4条(認知症初期集中支援チーム)

 認知症初期集中支援推進事業を実施するため、支援チームを置く。

2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名をもって組織する。

3 前項の専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)  保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2)  認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験を有する者
(3)  国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者又はこれと同等の知識及び技能を有すると市長が認めた者

4 第2項の専門医は、認知症サポート医であって、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有するものとする。

第5条(支援チームの業務)

 支援チームの業務は、次のとおりとする。

(1)  認知症初期集中支援推進事業の対象者(以下「支援対象者」という。)及びその家族に対し、支援対象者が医療機関を受診する動機付けを行うこと。
(2)  支援対象者及びその家族に対し、支援対象者の医療又は介護サービスの利用に向けた支援、勧奨又は誘導を行うこと。
(3)  支援対象者及びその家族に対し、認知症の容態に応じた助言を行うこと。
(4)  支援対象者に対し、心身のケアを行うこと。
(5)  支援対象者及びその家族に対し、生活環境等の改善等の支援を行うこと。
(6)  認知症に係る関係機関(以下「関係機関」という。)との連携を行うこと。
(7)  支援チームに関する普及及び啓発を行うこと。

第6条(支援対象者)

   支援対象者は、市の区域内に住所を有する40歳以上の認知症である者又は認知症が疑われる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  医療又は介護サービスを受けていない者であって、次のいずれかに該当するもの
 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
 継続的な医療を受けていない者
 適切な介護サービスに結びついていない者
 介護サービスを中断している者
(2)  医療又は介護サービスを受けている者であって、認知症の行動又は心理症状が顕著であるため周囲が対応に苦慮している者

第7条(支援チーム員会議)

 支援対象者への医療又は介護サービスを円滑に導入するため、支援チーム員会議を置く。

2 支援チーム員会議の業務は、次のとおりとする。

(1)  支援対象者の課題又は必要な支援に係るアセスメント
(2)  アセスメント内容に応じた支援方針、支援内容、支援頻度等の検討

3 支援チーム員会議は、必要と認めたときは、かかりつけ医、介護支援専門員、関係機関の職員等に出席を求めることができる。

第8条(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

 市長は、支援チームの効率的な推進を図り、適切、公正、かつ中立な運営の確保を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 委員は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される。

第9条(検討委員会の任務)

   検討委員会は、支援チームについて、次に掲げる事項の検討を行う。

(1)  支援チームの活動状況に関すること。
(2)  支援チームと関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(3)  前2号に掲げるもののほか、支援チームの活動について必要な事項

第10条(認知症地域支援推進員)

 認知症地域支援・ケア向上事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)  認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2)  認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有していると市長が認めた者

3 推進員は、国が実施する認知症地域支援推進員研修を受講するものとする。

第11条(推進員の業務)

 推進員の業務は、次のとおりとする。

(1)  関係機関との連携及び調整に関すること。
(2)  認知症ケアパス(認知症の容態に応じた適切な医療及び介護サービス等の提供の流れをいう。)の作成及び普及に関すること。
(3)  認知症である者及びその家族からの相談支援に関すること。
(4)  認知症である者及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5)  認知症対応力向上の推進に関すること。
(6)  認知症ケアに携わる多職種連携の取組みに関すること。

第12条(守秘義務)

 支援チーム員、推進員、その他事業に従事する者は、正当な理由がなく、事業で知り得た個人に関する情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

      附  則

 この告示は、平成30年2月1日から施行する。