能代市行財政改革推進委員会設置要綱

平成18年8月21日
訓令第55号

第1条(設置)

   本市における行財政改革に関して市民の広範な意見を反映させるため、能代市行財政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

   推進委員会は、市が行う能代市行財政改革大綱の策定及び推進に対し意見を述べ、必要な助言を行うものとする。

(平22訓令10・一部改正)

第3条(組織及び委員の任期)

   推進委員会の委員は10人以内とし、市民のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再委嘱を妨げない。

第4条(委員長及び副委員長)

   推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条(会議)

   推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

第6条(謝金)

 委員には、予算で定める範囲内で謝金を支給する。

(平28訓令8・追加)

第7条(庶務)

   推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28訓令8・繰下)

第8条(その他)

   この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28訓令8・繰下)

      附  則

  この訓令は、平成18年8月22日から施行する。

      附  則(平成22年7月7日訓令第10号)

  この訓令は、平成22年7月7日から施行する。

      附  則(平成28年12月2日訓令第8号)

  この訓令は、平成29年4月1日から施行する。