バスケの街能代ロゴマーク使用取扱要綱
第1条(趣旨)
この要綱は、本市のバスケの街づくりの推進に当たり、統一されたイメージを市内外に発信するため、バスケの街能代ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(著作権)
ロゴマークに関する一切の権利は、能代市に帰属する。
第3条(使用の基準)
ロゴマークは、バスケの街能代の普及又は広報に寄与すると認められる場合に使用できるものとする。ただし、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) バスケの街能代及び市のイメージや品位を損うおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の宗教の普及宣伝を目的としていると認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
第4条(使用の承認)
ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、個人が名刺、年賀状その他これらに類するものに非営利目的で使用する場合は、この限りではない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
3 第1項の規定により使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、バスケの街能代ロゴ
マーク使用申請書(様式第1号)に当該使用に係る仕様等が分かるものを添えて、市長に提出しなければな
らない。
4 市長は、使用の承認をするときは、バスケの街能代ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により、使用
を不承認とするときはバスケの街能代ロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するも
のとする。
5 市長は、使用の承認にあたって必要があると認めるときは、能代市バスケの街づくり推進委員会設置要綱
(平成23年能代市告示第90号)に規定するバスケの街づくり推進委員会に意見を聞くことができる。
第5条(承認事項の変更)
前条第4項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その承認を受けた事項に変更が生じた場合は、速やかに市長にその内容を届け出なければならない。
第6条(遵守事項)
ロゴマークを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) オリジナルデザインの形状及び色を変更しないこと。
(2) 承認を受けた用途以外で使用しないこと。
第7条(承認の取消)
市長は、使用者が前条に定める事項を遵守しなかったとき又はその他この要綱に違反したときは、当該承認を取り消すことができる。
2 使用者は、承認が取り消されたときは、速やかにロゴマークの使用を中止しなければならない。
3 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わないものとする。
第8条(結果報告)
使用者は、使用期間を終了したときは、バスケの街能代ロゴマーク使用結果報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
第9条(使用料)
ロゴマークの使用料は、当分の間無料とする。
第10条(事故、苦情等の処理)
ロゴマークを使用した物品等に関する事故又は苦情等が生じたときは、使用者の責任において必要な措置を講ずるものとする。
第11条(委任)
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。