能代市実需と固く結びつく米産地応援事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、消費者や実需者との結びつきを強化する取組を総合的に支援し、米産地の維持・拡大を図るため、実需と固く結びつく米産地応援事業実施要領(平成29年7月6日付け水田-934秋田県農林水産部長通知。以下「米産地要領」という。)に基づき、予算の範囲内で交付する能代市実需と固く結びつく米産地応援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業は、米産地要領第2に規定する次の各号に掲げる事業とし、事業の内容は事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) | 実需確保型産地づくり支援事業 実需者のニーズに対応した商品づくり、販売促進・販路開拓活動その他の米産地要領別表1に該当する事業 |
(2) | 施設設備・機械導入支援事業 前号の事業の実施に必要な施設設備の整備その他の米産地要領別表2に該当する事業 |
第3条(補助対象者)
補助金の対象となる者は、次に掲げる者であって、本市の区域内に住所を有し、米産地要領第3の2の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) | 農業団体(県域団体、農業協同組合、主食集荷業者等) |
(2) | 認定農業法人(一戸一法人含む) |
第4条(補助金額及び補助率)
補助金の額は、補助対象事業の実施に要した費用につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) | 実需確保型産地づくり支援事業 2分の1 |
(2) | 施設設備・機械導入支援事業 10分の3 |
第5条(補助金の申請)
補助金を申請しようとする補助対象者は、補助金等交付申請書に、掲げる書類を添付するものとする。
(1) | 事業実施計画書(米産地要領第5の1の(1)に規定する様式第2号) |
(2) | 収支予算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第6条(補助金の交付決定)
市長は、補助金等交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
第7条(交付決定通知)
市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及び交付の条件を補助対象者に補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
第8条(実績報告)
補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業等実績報告書に次の書類を添付して報告するものとする。
(1) | 事業実績書(米産地要領第6の1に規定する様式第7号) |
(2) | 収支決算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第9条(補助金の額の確定)
市長は、前条の報告を受けた場合においては、補助事業等実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象者に補助金等確定通知書により通知するものとする。
第10条(補助金の請求)
補助対象者は、前条の補助金等確定通知書を受理したときは、速やかに市長に請求書を提出するものとする。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。