能代市県営造成施設等突発事故復旧支援事業費補助金交付要綱

平成24年6月29日
告示第104号

第1条(趣旨)

 この告示は、県営造成施設等の突発事故による農業生産への支障を取り除くために緊急的に実施する応急対策について支援することを目的として、県営造成施設等突発事故復旧支援事業実施要領(平成24年4月1日付け整-232秋田県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき、秋田県が実施する助成に協調し、能代市県営造成施設等突発事故復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示98・一部改正)

第2条(補助金の交付)

 市は、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより、補助金を交付するものとする。

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、国営又は県営事業により造成された農業水利施設を管理する土地改良区とする。

第4条(補助対象事業)

 補助対象事業は、県要領第3に規定する突発事故に係る緊急的に実施する応急対策であって、秋田県が県要領第7の規定に基づき事業の内容を承認したものとする。

第5条(補助対象経費)

 補助対象経費は、県要領第8に規定する復旧に係る工事費及び応急手当に要する機械器具費とする。

第6条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とする。

(平28告示98・一部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

       附  則

 この告示は、平成24年6月29日から施行する。

      附  則(平成28年4月1日告示第98号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。