能代市建設工事入札制度実施要綱
告示第12号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 資格審査(第3条―第16条)
第3章 指名(第17条・第18条)
第4章 入札
第1節 入札の方法及び入札参加審査会(第19条―第22条)
第2節 条件付一般競争入札(第23条―第33条)
第3節 応募型指名競争入札(第34条―第41条)
第4節 入札に参加する者(第42条)
第5章 共同企業体(第43条―第49条)
第6章 情報の公表(第50条―第52条)
第7章 補則(第53条―第56条)
附則
第1章 総則
第1条(目的)
この告示は、市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)の入札等について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による工事をいう。 |
(2) | 建設業者 法第2条第3項の規定による者をいう。 |
(3) | 営業所 法第5条及び第7条の規定による営業所をいう。 |
(4) | 市内建設業者 次の要件に該当する建設業者であって、市長が別に定める認定基準(以下「認定基準」という。)を満たすものをいう。 |
区分 | 要件 |
法人 | ア 市内に主たる営業所を有する者 イ 市内に従たる営業所を有する者で秋田県建設業者入札参加資格者名簿に登載されているもの |
個人等 | 市内に主たる営業所を有する者 |
(5) | 市外建設業者 前号以外の建設業者をいう。 |
(6) | 電子入札 能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」という。)第115条の2に規定する電子入札をいう。 |
(7) | 電子入札システム 秋田県電子入札システム(市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する秋田県の情報処理システム)をいう。 |
(8) | 紙入札 紙に記載した申請書、入札書等を使用して行う入札をいう。 |
(9) | 電子証明書 電子認証局が発行した電子的な証明書で、コアシステム対応認証局が発行し、ICカードに格納されたものをいう。 |
(平21告示4・平30告示159・令5告示128・一部改正)
第2章 資格審査
第3条(資格審査)
市長は、市内建設業者及び市外建設業者について、別表第1の格付工種の欄に掲げる工事の種類(以下「格付工種」という。)ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。
2 市内建設業者の資格審査は、2年に1回定期の審査を行うものとし、中間年に追加の審査を行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、その都度、審査を行うことができる。
3 市外建設業者の資格審査は、市外建設業者を発注の対象とする工事ごとに審査を行うものとする。
4 次に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。
(1) | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項及び第2項各号の規定のうち市長が必要と認めるものに該当する者 |
(2) | 法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者 |
(3) | 税等を滞納している者 |
(4) | 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に、又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者 |
(平21告示4・平23告示4・一部改正)
第4条(資格審査の項目)
資格審査は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、市内建設業者及び市外建設業者で秋田県建設業者等級格付名簿に登載されているものについては、当該資格審査を省略することができる。
(1) | 客観的事項(経営事項審査の審査項目) 法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準による。 | |
(2) | 主観的事項 | |
ア | 有資格技術者の保有状況 | |
イ | 施工実績 | |
ウ | 自己資本額 | |
エ | 工事成績 | |
オ | 指名停止の状況 | |
カ | 営業内容 | |
キ | ISO認証取得状況 | |
ク | 納税の状況 |
(令5告示128・一部改正)
第5条(資格審査の申請)
申請者は、別に定める建設工事入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条件付一般競争入札に参加しようとする市外建設業者は、第26条第1項及び同条第2項の規定による申請書類を提出するものとする。
(平23告示4・一部改正)
第6条(等級格付)
市長は、前条の規定により市内建設業者から申請を受けたときは、第4条の規定により審査を行い、適当と認める者及び同条ただし書の規定により審査を省略された者について、別に定める基準により等級格付をし、建設業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 市内建設業者の等級格付は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) | 3つの等級に区分する格付工種 | |
ア | 一般土木工事 | |
イ | 建築一式工事 | |
(2) | 2つの等級に区分する格付工種 | |
ア | 電気工事 | |
イ | 給排水暖冷房衛生設備工事 | |
ウ | 鋼構造物工事 | |
エ | ほ装工事 | |
オ | 一般塗装工事 | |
カ | 造園工事 | |
(3) | 1つの等級とする格付工種 前2号に列記する工事以外の工事 |
3 前2項の規定にかかわらず、市内建設業者で県格付を受けておらず、前条の規定による申請書を受理されたもののうち、第3条に規定する格付工種について経営事項審査を受けているものについては、当該工種のD等級として格付するものとする。
4 名簿の有効期間は、名簿登載の日から次期の定期の審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。
(平23告示4・一部改正)
第7条(資格審査結果の公表)
市長は、前条第1項の規定により名簿に登載した建設業者資格審査の結果を公表するものとする。
(平21告示4・全改)
第8条(格付の継承)
市長は、第6条の規定により等級格付した者(以下「格付業者」という。)の営業を実質的に継承した者について、当該格付の継承を認めることができるものとする。この場合において、当分の間、秋田県の建設業者の組織変更等に係る等級格付の継承の取扱要領の例によるものとする。
(令1告示9・一部改正)
第9条(企業合同等の特例)
市長は、次に掲げる者(建設業許可を受けている者に限る。)については、第3条第2項ただし書の規定により、経営事項審査を受けていなくても資格審査を行うことができるものとする。
(1) | 格付業者を含む2以上の個人又は法人の合同により新たに設立された法人 |
(2) | 等級格付を有する法人の組織変更により新たに設立された法人 |
(3) | 格付業者の建設部門の全部又は一部分が独立することにより設立された法人 |
2 市長は、前項第3号に係る者の資格審査を行う場合には、建設部門の一部分を独立させた格付業者についても、併せて資格審査を行うものとする。
3 前2項の者に係る資格審査及び等級格付の方法については、定期の審査の方法に準ずるものとする。
4 前項に係る等級格付は、第1項第1号の者にあっては構成員となった者の最上位等級を、同項第2号の者にあっては組織変更前の法人の等級を、同項第3号及び第2項の者にあっては当初の等級を超えることができないものとする。
第10条(変更の届出)
格付業者は、申請書の記入事項について変更があったとき、又は格付業者が建設業を廃業したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
第11条(格付の取消し等)
市長は、格付業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、等級格付を取り消し、又は変更するものとする。
(1) | 建設業許可を失った者 |
(2) | 等級格付の取消しの申出があった者 |
(3) | 虚偽の申請等を行った者 |
(4) | 虚偽の申請等に協力した者 |
(5) | 認定基準を満たさない者 |
(平30告示159・一部改正)
第12条(資格審査委員会の設置)
資格審査及び等級格付について審議するため、建設業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。
第13条(資格審査委員会の構成)
資格審査委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) | 副市長 |
(2) | 総務部長 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 農林水産部長 |
(7) | 都市整備部長 |
(8) | 二ツ井地域局長 |
(9) | 教育部長 |
(平18告示157・平19告示46・平20告示47・平20告示103・平21告示36・令3告示58・一部改正)
第14条(委員長)
委員長は、前条第1号の職にある者をもって充て、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
第15条(資格審査委員会の会議)
資格審査委員会は、委員長が招集する。
2 資格審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第16条(資格審査委員会の庶務)
資格審査委員会の庶務は、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)において行うものとする。
第3章 指名
第17条(指名の基準)
市長は、第6条の規定により別表第1の発注工事種別の欄に掲げる工事の種別に対応するそれぞれの格付工種に係る名簿に登載された者で、入札に付する市工事の予定価格に対応する別表第2の等級別発注標準表の等級の名簿に登載されたもののうちから指名するものとする。ただし、第2条第4号の表法人の項イに規定する市内に従たる営業所を有する者の指名については、入札に付する市工事の予定価格が5,000万円以上のものに限るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に付する市工事の予定価格に対応する等級の名簿に登載された者又は市外建設業者(第4条の規定により審査を行い、適当と認める者及び同条ただし書の規定により審査を省略された者に限る。)以外の等級の名簿に登載された者のうちから指名することができる。
(1) | 災害等により緊急を要する場合 |
(2) | 特別の施設又は技術を要する場合 |
(3) | 関連工事、附帯工事又は補修工事で、当該施設を施工した者に請け負わせることが適当と認められる場合 |
(4) | 入札に付する市工事の予定価格に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、入札に付する市工事の予定価格に対応する等級に格付された者を指名することができない場合 |
(平18告示184・平19告示83・平23告示87・一部改正)
第18条(指名停止)
市長は、市内建設業者及び市外建設業者が次の事項に該当する場合は、当該建設業者に対し、2週間以上24月以内の期間を定めて指名を停止することができる。この場合において、当分の間、秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13日監848号)を準用するものとする。
(1) | 正当な理由がなく所定の完成期日までに市工事を完成しなかったとき。 |
(2) | 市工事の施工成績及び施工管理が不良と指摘されたとき。 |
(3) | 当該建設業者の責めに帰する理由により工事現場等において第三者又は工事関係者に死傷者を出す等重大な事故を発生させたとき。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、建設業者として不適当と認められたとき。 |
第4章 入札
第1節 入札の方法及び入札参加審査会
第19条(入札の方法)
入札は、次の方法により行うものとする。
入札の方法 | 対象工事 |
条件付一般競争入札 | ア 特定建設工事共同企業体に発注する工事 イ 市内建設業者及び市外建設業者を発注の対象とする工事 ウ 市外建設業者を発注の対象とする工事 |
応募型指名競争入札 | ア 第6条第2項及び第3項の規定による等級格付及び第17条第1項に規定する基準により発注する工事(以下「市内格付型工事」という。) イ 第17条第2項第2号の規定により、特別な技術を要する市内建設業者を発注の対象とする工事(以下「市内技術審査型工事」という。) |
(1) | 緊急を要する工事 |
(2) | 専門性を有する等の理由により、発注する工事を施工できる者が限られる工事 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、それぞれの入札方法を行うことが適切でないと認められる工事 |
第20条(入札参加審査会の設置)
次の事項を審議するため、入札参加審査会を設置する。
(1) | 設計金額5,000万円以上の工事に係る一般競争入札の工事ごとに定める入札参加資格に関すること。 |
(2) | 設計金額5,000万円以上の工事に係る指名競争入札の工事ごとに定める入札参加資格に関すること。 |
(3) | 共同企業体に発注するときの構成員数、構成員の組合せ、構成員の資格等に関すること。 |
(4) | 第18条に規定する指名停止に関すること。 |
(5) | 第55条に規定する低入札価格調査に関すること。 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 |
(平18告示184・令5告示128・一部改正)
第21条(入札参加審査会の構成)
入札参加審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) | 副市長 |
(2) | 総務部長 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 農林水産部長 |
(7) | 都市整備部長 |
(8) | 二ツ井地域局長 |
(9) | 教育部長 |
(10) | 工事主管課長 |
(平18告示157・平19告示46・平20告示47・平20告示103・平21告示36・令3告示58・一部改正)
第22条(入札参加審査会に係る関係規定の準用)
第14条から第16条までの規定は、入札参加審査会に準用する。この場合において、第14条及び第15条中「委員長」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
第2節 条件付一般競争入札
第23条(条件付一般競争入札の方法)
条件付一般競争入札は、令第167条の5の2の規定により事業所の所在地等の資格を定め、入札書の提出を、電子入札の場合にあっては電子入札システムの使用により行うものとし、紙入札の場合にあっては規則第115条第2項の規定による郵便により行うことができるものとする。
(平18告示184・令5告示128・一部改正)
第24条(入札参加資格)
条件付一般競争入札に参加しようとする者は、法令等の規定によるほか、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1) | 法第28条の規定による指示又は営業停止措置を受けていないこと。 |
(2) | 国、秋田県及び本市の指名停止措置を受けていないこと。 |
(3) | 規則第107条の規定に該当すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすこと。 |
2 第5条に規定する申請書を提出し、名簿に登載されている者は、前項第3号の規定を満たしているものとみなす。
3 共同企業体へ発注する場合は、当該共同企業体の各構成員について、前2項の規定を適用する。
第25条(入札公告)
市長は、条件付一般競争入札を執行しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) | 入札に付する工事名、施工場所及び工期 |
(2) | 工事概要 |
(3) | 予定価格 |
(4) | 入札に関すること。 |
(5) | 開札に関すること。 |
(6) | 入札に参加する者に必要な要件 |
(7) | 入札参加申請に関すること。 |
(8) | 入札参加資格の確認通知等 |
(9) | 設計図書に関すること。 |
(10) | 契約の締結に関すること。 |
(11) | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
2 前項の公告は、能代市公告式規則(平成18年能代市規則第1号)の規定によるほか、公告したものの写しを契約検査課及び行政情報コーナーに掲示し、本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービス(電子入札の場合に限る。)に掲載する。
(令5告示128・一部改正)
第26条(入札参加申請書等)
条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、共同企業体の場合は、第47条に掲げる書類を提出するものとする。
(1) | 条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号) |
(2) | 同種工事施工実績調書(様式第2号) |
(3) | 配置予定技術者等の資格・工事経歴(様式第3号の1から様式第3号の3まで) |
(4) | 手持工事概要調書(様式第4号) |
(5) | 入札参加資格を証する書類 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすことを証する書類 |
2 市外建設業者は前項に掲げる書類のほか、第4条に規定する資格審査の項目に係る書類を提出するものとする。ただし、同条ただし書の規定により、秋田県建設業者等級格付名簿に登載されているものについては、当該書類の提出を省略することができる。
3 第1項の申請書類の提出は、電子入札の場合にあっては電子入札システムの使用により行うものとし、紙入札の場合にあっては郵便により行うことができる。
(平23告示4・令5告示128・一部改正)
第27条(入札参加資格の確認等)
市長は、申請書類が提出されたときは、入札に参加しようとする者の資格を確認しなければならない。
2 市長は、市外建設業者から前条第2項の規定による資格審査に係る書類の提出を受けたときは、資格審査委員会の審査を経るものとする。ただし、第4条ただし書の規定により、秋田県建設業者等級格付名簿に登載されているものについては、当該資格審査を省略することができる。
3 前2項の規定により、資格を確認したときは、その旨を当該申請者に条件付一般競争入札参加資格確認通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)により通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
4 第1項及び第2項の確認により入札参加資格がないと認められた者に対する通知書には、その理由を付するものとする。
(平23告示4・令5告示128・一部改正)
第28条(再度公告等)
前条第1項の規定による確認の結果、入札に参加する者が2者未満の場合でも当該入札を執行するものとする。ただし、市長が当該入札を執行することが適当でないと認めた場合は、次によることができるものとする。
(1) | 等級を指定した場合 当該入札を中止し、直近上位の等級まで入札参加資格を拡大し、再度公告する。 |
(2) | 前号の場合において上位等級がない場合又は事業所の所在地等の資格を定めた場合 当該入札を中止し、事業所の所在地等に係る入札参加資格を拡大し、再度公告する。 |
2 前項ただし書の場合において、中止した入札について入札参加資格が認められた者がいるときは、市長は、その者に当該入札の中止を文書その他の方法により通知しなければならない。この場合において、中止した入札について既に認められた入札参加資格は、再度公告により入札に付した場合も効力を有するものとする。
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、他に入札に参加する者がないと認められるときは、入札を中止し、令第167条の2第6号の規定により随意契約とする。
第29条(設計図書等の閲覧等)
設計図書等の閲覧は、電子入札システムにより行うものとする。
2 設計図書等に関する質問及びこれに係る回答は、電子入札システムにより行うものとする。
3 現場説明会は、原則として行わないものとする。
(令5告示128・全部改正)
第30条(入札参加資格の取消し)
第27条第1項の規定により入札参加資格が認められた者が、入札書提出期限までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長は、その入札参加資格を取り消し、その旨を文書により通知するものとする。
(1) | 法令等に定める入札参加資格を失ったとき。 |
(2) | 第24条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 |
(3) | 申請書類の記載に関し、虚偽申請の事実が明らかになったとき。 |
第31条(入札書の無効)
規則第116条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) | 記載した金額を訂正した入札書 |
(2) | 事前に予定価格を公表した場合において、当該価格を超える金額を記載した入札書 |
(3) | 電子証明書を取得していない者により提出された入札書(電子入札の場合に限る。) |
(4) | 記名押印のない入札書(紙入札の場合に限る。) |
(5) | 入札保証金を納付させる場合において、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者により提出された入札書 |
(6) | 第54条の見積内訳書(以下この条において「見積内訳書」という。)の提出がない入札書 |
(7) | 金額その他記載内容が明らかでない見積内訳書が提出された入札書 |
(8) | 入札金額が見積内訳書の合計金額と一致しない入札書 |
(令1告示9・一部改正、令5告示128・全部改正)
第32条(開札立会人)
令第167条の8第1項に規定する開札の立会いは、立会いを希望する入札参加者(電子入札をした者を除く。)又は当該入札に関係のない職員が、これを行う。
(令5告示128・一部改正)
第33条(開札結果の通知)
市長は、開札の結果を、遅滞なく開札に立ち会わない入札参加者(電子入札をした者を除く。)に通知しなければならない。
2 前項の通知は、入札調書の写しを、契約検査課及び行政情報コーナーに掲示し、本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービス(電子入札の場合に限る。)に掲載することによりこれに代えるものとする。落札者に対する規則第118条第2項に規定する通知もまた同様とする。
(令5告示128・一部改正)
第3節 応募型指名競争入札
第34条(応募型指名競争入札の方法)
応募型指名競争入札は、入札参加者を公募し、入札参加資格が確認された者を指名することにより行うものとする。
第35条(入札参加資格)
応募型指名競争入札に参加しようとする者は、法令等の規定によるほか、次に掲げるすべてに該当しなければならない。
(1) | 法第28条の規定による指示又は営業停止措置を受けていないこと。 |
(2) | 本市の指名停止措置を受けていないこと。 |
(3) | 名簿に登載されている市内建設業者であること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすこと。 |
第36条(入札の公募)
市長は、応募型指名競争入札を執行しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公表して公募するものとする。
(1) | 入札に付する工事名、施工場所及び工期 |
(2) | 工事概要 |
(3) | 予定価格 |
(4) | 入札に関すること。 |
(5) | 開札に関すること。 |
(6) | 入札に参加する者に必要な要件 |
(7) | 入札参加申込みに関すること。 |
(8) | 指名通知等 |
(9) | 設計図書に関すること。 |
(10) | 契約の締結に関すること。 |
(11) | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
2 前項の公募は、契約検査課及び行政情報コーナーに掲示し、本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービス(電子入札の場合に限る。)に掲載して行うものとする。
(令5告示128・一部改正)
第37条(入札参加申込書等)
応募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類(以下「申込書類」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) | 応募型指名競争入札参加申込書(様式第6号(その1)) |
(2) | 配置予定技術者等の現況(様式第6号(その2)) |
(3) | 同種工事施工実績調書 |
(4) | 前2号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすことを証する書類 |
2 前項第2号及び第3号の申込書類は、工事ごとに提出を求める場合を除き、不要とする。
3 第1項の申込書類の提出は、電子入札の場合にあっては電子入札システムの使用により行うものとし、紙入札の場合にあっては郵便により行うことができる。
(平20告示79・令2告示166・令5告示128・一部改正)
第38条(申込書類の確認)
市長は、申込書類の確認を行い、適当と認めた者をすべて指名し、規則第120条第2項の規定により通知するものとする。
第39条(非指名者への通知)
市長は、前条の確認により指名されなかった者に対し、応募型指名競争入札非指名通知書(様式第7号)により、理由を付して通知するものとする。
第40条(再度公募等)
市長は、第38条の規定による確認後、参加できる者が3者未満の場合は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 市内格付型工事の場合 当該入札を中止し、直近上位の等級まで入札参加資格を拡大し、再度公募する。 |
(2) | 前号の場合において上位等級がない場合又は市内技術審査型工事の場合当該入札を中止し、条件付一般競争入札を実施する。 |
(3) | 前2号の規定にかかわらず、市長が応募型指名競争入札を執行することが適当と認めた場合はこの限りでない。 |
2 前項の場合において、中止した入札について参加できる者がいるときは、市長は、その者に当該入札の中止を文書その他の方法により通知しなければならない。この場合において、中止した入札について既に確認した入札参加資格は、再度公募による入札が前項第1号によるものであるときは、確認した入札参加資格を再度公募による入札の参加資格とみなし、指名できるものとする。
3 第1項第1号の規定による再度公募を行っても参加できる者が3者未満であるときは、同項第2号の規定によるものとする。
(令2告示166・令5告示128・一部改正)
第41条(応募型指名競争入札に係る関係規定の準用)
第29条から第31条までの規定は、応募型指名競争入札を執行する場合に準用する。この場合において、第30条中「第27条第1項の規定により入札参加資格が認められた者が」とあるのは「第38条第1項の規定により指名された者が」と、「その入札参加資格」とあるのは「その指名」と、同条第2号中「第24条第1項」とあるのは「第35条」と、同条第3号中「申請書類」とあるのは「申込書類」と、「虚偽申請」とあるのは「虚偽の申込み」と読み替えるものとする。
(令5告示128・一部改正)
第4節 入札に参加する者
第42条(入札への参加)
入札に参加する者は、設計図書等を熟知の上、入札に参加しなければならない。
第5章 共同企業体
第43条(対象工事)
次に掲げる工事については、技術力等を結集し、工事の安定的施工を確保するため、原則として共同企業体へ発注するものとする。
(1) | 工事費がおおむね3億円以上の建築工事 |
(2) | 工事費がおおむね2億円以上の設備工事 |
(3) | 工事費がおおむね4億円以上の橋りょう、トンネル、堰せき、下水道等の土木工事 |
2 前項に規定する工事のほか、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が有効であると認められる工事については、共同企業体へ発注することができるものとする。
3 前2項の規定による共同企業体は、工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体とする。
第44条(出資比率の下限)
共同企業体の構成員の出資比率については、均等割の10分の6を下限とする。
第45条(代表者要件)
共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の出資比率の者とし、原則として、構成員のうち最大の施工能力を有する者でなければならないものとする。
第46条(結成方法)
結成方法は、その都度定める要件を満たす者による自主結成とする。
第47条(提出書類)
入札に参加しようとする共同企業体は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) | 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書(様式第8号) |
(2) | 特定建設工事共同企業体協定書(様式第9号) |
(3) | 配置予定技術者等の資格・工事経歴 |
(4) | 入札参加資格を証する書類 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、工事ごとに定める要件を満たすことを証する書類 |
(令2告示166・一部改正)
第48条(存続期間)
共同企業体の存続期間は、入札の結果、市が契約を締結した共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の存続期間は、契約に係る対象工事の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事につき契約不適合責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。
(令2告示166・一部改正)
第49条(共同企業体編成表)
契約企業体は、請負契約締結後速やかに共同企業体編成表(様式第10号)を提出しなければならない。
第6章 情報の公表
第50条(発注の見通しに関する事項の公表)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)第7条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化法施行令」という。)第5条及び第6条の規定による発注の見通しに関する事項の公表は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) | 公表様式 建設工事の発注の見通し(様式第11号) |
(2) | 公表の時期 原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬及び1月下旬 |
(3) | 公表の方法 契約検査課及び行政情報コーナーにおける閲覧並びに市ホームページへの掲載 |
(令5告示128・一部改正)
第51条(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
適正化法第8条及び適正化法施行令第7条第2項から第6項までの規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表は、次に掲げるところによる。
(1) | 公表様式 建設工事に係る業者選定経緯・入札結果(様式第12号)及び契約内容に係る結果(様式第13号) |
(2) | 公表の時期 契約締結後速やかに |
(3) | 公表の方法 契約検査課及び行政情報コーナーにおける閲覧並びに本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービスへの掲載 |
(令5告示128・一部改正)
第52条(法令等の定めによらない入札結果の公表等)
適正化法、適正化法施行令及び前2条の規定にかかわらず、すべての工事について、次に掲げるところにより公表するものとする。
(1) | 公表内容 | |
ア | 入札日時 | |
イ | 工事名 | |
ウ | 入札者の商号又は名称及び代表者名 | |
エ | 当該入札者の入札金額 | |
オ | 入札書比較価格及び予定価格 | |
カ | 落札金額及び契約予定金額 | |
キ | 落札者 | |
(2) | 公表様式 規則第119条に規定する入札調書による。 | |
(3) | 公表の時期 入札執行後速やかに | |
(4) | 公表の方法 契約検査課及び行政情報コーナーにおける閲覧並びに本市ホームページ及び電子入札システムの入札情報サービスへの掲載 | |
(5) | 公表の期間 少なくとも、公表した日の翌日から起算して1年を経過する日まで |
2 規則第122条の2第2項第1号、第5号、第6号又は第7号の規定により1人の者から見積書を徴取する場合は、工事名、その見積書を徴取する者の商号又は名称及び代表者名、選定理由並びに見積書徴取日を、一者随意契約調書(様式第14号)により、見積書提出通知日に公表するものとする。この場合において、公表の方法及び公表の期間は、前項第4号及び第5号の規定を準用する。
(令1告示9・令5告示128・一部改正)
第7章 補則
第53条(開札の公開)
開札は、原則として公開(電子入札による場合を除く。)するものとする。
2 公開の対象は、各開札ごとに先着順に10人以内とし、入室を希望する者は、傍聴希望者名簿(様式第15号)に氏名及び住所を記入するものとする。
3 市長は、公開する開札の予定日時等を契約検査課及び行政情報コーナーに掲示するほか、市ホームページへ掲載するものとする。
(令5告示128・一部改正)
第54条(見積内訳書の提出)
見積内訳書は、入札価格と一致するものとし、入札参加者が入札時に提出しなければならない。
(平27告示25・一部改正、令5告示128・繰上)
第55条(低入札価格調査制度)
予定価格1,000万円以上の工事の入札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格が、別に定める基準を下回るときは、落札の決定を保留し、前条の規定により提出された見積内訳書の内容等について調査を行うものとする。
2 前項の調査の結果、その入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、令第167条の10(令第167条の13で準用する場合を含む。)の規定によるものとする。
(令5告示128・繰上)
第56条(その他)
この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
(令5告示128・繰上)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市建設工事入札制度実施要綱(平成16年能代市要綱第2号)又は二ツ井町建設工事入札制度実施要綱(平成6年二ツ井町訓令第15号。以下「二ツ井町旧要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、旧二ツ井町地域に係る入札等に関しては、二ツ井町旧要綱及び別に定めるところにより実施できるものとする。
4 第43条第1項に規定する共同企業体への発注に係る対象工事の額については、市内建設業者を取り巻く社会情勢を考慮して、当分の間、同項第2号中「2億円以上」とあるのは「1億円以上」と、同項第3号中「4億円以上」とあるのは「1億5,000万円以上」とする。
(平27告示73・一部改正)
5 前項の規定により、共同企業体に工事の発注を行う場合にあっては、市内の建設業者のみで施行可能な工事に関しては、市内の建設業者のみで構成される共同企業体に発注するものとし、市内の建設業者のみで施行が不可能な工事に関しても、可能な限り市内の建設業者を含めた共同企業体に発注するものとする。
(平27告示73・一部改正)
附 則(平成18年6月15日告示第157号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の能代市建設工事入札制度実施要綱、能代市市税口座振替事務取扱要綱又はアグリビジネス応援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱又はアグリビジネス応援事業費補助金の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月1日告示第184号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の能代市建設工事入札制度実施要綱又は能代市市税口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱又は能代市市税口座振替事務取扱要綱の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年6月1日告示第83号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日告示第79号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。
(能代市建設工事入札制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、この告示の施行日以後に公募した工事から適用し、同日前に公募した工事については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月1日告示第103号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日告示第4号)
この告示は、平成21年1月26日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日告示第90号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年1月11日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、平成23・24年度の定期の資格審査により格付業者を建設業者等級格付名簿へ登載した日から適用し、平成21・22年度の建設業者等級格付名簿の有効期間中は、なお従前の例による。ただし、平成23・24年度の定期の資格審査に係る資格申請及び等級格付は、改正後の規定を適用するものとする。
附 則(平成23年5月30日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、平成23年6月1日以後に公告又は公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月1日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、平成24年6月1日以後に公告又は公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事については、なお従前の例による。
附 則(平成24年7月5日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、平成24年7月5日以後に公告又は公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、平成27年4月1日以後に公告又は公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月29日告示第73号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日告示第159号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月20日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第1格付工種の欄に掲げる工事の種類ごとに行う第3条の規定による資格審査については、令和元・2年度の建設業者等級格付名簿に係る資格審査から適用し、平成30年度の建設業者等級格付名簿に係る資格審査については、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の別表第1及び別表第2に規定する指名の基準については、令和元・2年度の資格審査により格付業者を建設業者等級格付名簿へ登載した日以後に公告又は公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事は、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日告示第166号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月22日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市建設工事入札制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告又は公募する工事から適用し、同日前に公告又は公募する工事については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第17条関係)
(平24告示107・令1告示9・一部改正)
格付工種と発注工事種別との対応表
格付工種 | 発注工事種別 | 発注工事の例示 | 建設業法の工種 |
一般土木工事 | 一般土木工事 | トンネル工事 橋梁工事 ダム工事護岸工事 下水道工事(本管埋設)圃場整備工事 農業用排水路工事(幹線) | 土木一式工事 |
コンクリートブロック据付工事 土工事 掘削・盛土工事 コンクリート工事 地すべり防止工事(土留工等) 地盤改良工事 道路付属物設置工事(防雪柵設置工事 雪崩予防柵設置工事) 杭工事 捨石工事 | とび・土工・コンクリート工事(※) | ||
プレストレストコンクリート工事 | プレストレストコンクリート工事 (※) PC床版工事 PCスノーシェッド等工事 | ||
グラウト工事 | ボーリンググラウト工事 | ||
しゅんせつ工事 | 港湾・河川しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 | |
法面工事 | 法面処理工事 | コンクリート・モルタル吹付工事 植生吹付工事 法枠工事 グランドアンカー工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
建築一式工事 | 建築一式工事 | 建物の新築 増改築工事 | 建築一式工事 |
電気工事 | 電気工事 | 発電設備工事 変電設備工事 照明設備工事 信号設備工事 送配電設備工事 構内電気設備工事 ロードヒーティング工事 | 電気工事 |
給排水暖冷房衛生設備工事 | 給排水暖冷房衛生設備工事 | 暖冷房設備工事 厨房設備工事 浄化槽工事 給排水給湯設備工事 管内更生工事 無散水設備工事 空気調和設備工事 | 管工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事 | 橋梁上部工事 門扉設備工事 鉄塔工事 鋼スノーシェッド工事 貯蔵用タンク設置工事 防雪柵設置工事(工場製作) | 鋼構造物工事 |
ほ装工事 | ほ装工事 | アスファルト コンクリート ブロックほ装工事 | ほ装工事 |
一般塗装工事 | 一般塗装工事 | 建築塗装工事 ライニング工事 鋼構造物塗装工事 | 塗装工事 |
路面標示工事 | 路面標示工事 | 路面標示工事 | |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事 | エレベータ設置工事 集塵機器設置工事 舞台装置設置工事 遊戯施設設置工事 揚排水機器設置工事 給排気機器設置工事 プラント設置工事 内燃力発電設備工事 ダム用仮設備工事 沈砂池機械設置工事 汚水ポンプ設備工事 反応タンク設備工事(単体) 脱水設備工事(単体) | 機械器具設置工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事 | 電気通信機械設置工事 データ通信設備工事 放送機械設置工事 空中線設備工事 | 電気通信工事 |
造園工事 | 造園工事 | 植栽工事 景石工事 広場工事 園路工事 公園設備工事 | 造園工事 |
さく井工事 | さく井工事 | さく井工事 観測井工事 井戸築造工事 揚水設備工事 温泉掘削工事さく孔工事 集排水ボーリング 集水井 無散水融雪施設(揚水井、還元井) | さく井工事 |
建具工事 | 建具工事 | 金属製建具取付工事 サッシ取付工事 シャッター取付工事 木製建具取付工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 上水道施設工事 | 取水施設工事 浄水施設工事 配水施設工事 | 水道施設工事 |
下水道施設工事 | 下水処理施設工事(沈殿池・反応タンク設備等) 下水汚泥処理設備工事(濃縮・消化・脱水設備等) 圧送施設工事 下水集水設備工事 | ||
板金工事 | 板金工事 | 板金加工取付工事 建築板金工事 | 板金工事 |
解体工事 | 解体工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を解体する工事 | 土木一式工事 |
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を解体する工事 | 建築一式工事 | ||
総合的な企画、指導、調整を要しない、土木工作物、建築物を解体する工事 | 解体工事 | ||
その他の工事 | その他の工事 |
別表第2(第17条関係)
(平21告示90・平24告示91・令1告示9・一部改正)
等級別発注標準表
格付工種 等級 |
一般土木工事 | 建築一式工事 | ほ装工事 | 電気工事 給排水暖冷房衛生設備工事 |
鋼構造物工事 一般塗装工事 機械器具設置工事 電気通信工事 造園工事 水道施設工事 解体工事 |
左記以外の工事 |
A | 2,000万円以上 | 3,000万円以上 | 600万円以上 | 1,500万円以上 | 金額の区分なし | 金額の区分なし |
B | 400万円以上2,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 600万円未満 | 1,500万円未満 | ||
C | 400万円未満 | 500万円未満 | ||||
D | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |