能代市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成25年4月1日
告示第79号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年能代市条例第22号。以下「条例」という。)及び能代市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年能代市条例第23号。以下「予防条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(オペレーターに充てることができる者)

 条例第6条第2項本文及び第47条第2項本文の市長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第1号に規定する者とし、条例第6条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の特に業務に従事した経験が必要な者として市長が定めるものは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に従事した期間において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第78号)による改正前の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)第3号に該当していた者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者第1号又は第2号に該当する者として、サービス提供責任者の業務に1年以上従事したものを除く。)とする。

(平30告示57・一部改正)

第3条(管理者が修了しておくべき研修)

 条例第62条第2項、第83条第3項、第111条第2項及び第192条第2項並びに予防条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第2項の市長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第2号に規定する研修とする。

第4条(食事の提供に要する費用に関する指針)

 条例第90条第3項第3号、第156条第3項第1号及び第181条第3項第1号並びに予防条例第22条第3項第3号及び第52条第3項第3号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。第7条において「利用料等に関する指針告示」という。)第1号、第2号ロ及び第3号に定めるところによるものとする。

(平30告示57・一部改正)

第5条(介護支援専門員等が修了しておくべき研修)

 条例第82条第11項及び第12項、第191条第12項及び第13項並びに予防条例第44条第11項及び第12項並びに第71条第6項の市長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第3号に規定する研修とする。

(平30告示57・一部改正)

第6条(代表者が修了しておくべき研修)

 条例第84条、第112条及び第193条並びに予防条例第46条及び第73条の市長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第4号に規定する研修とする。

第7条(宿泊及び居住に要する費用に関する指針)

 条例第90条第3項第4号、第156条第3項第2号及び第181条第3項第2号並びに予防条例第52条第3項第4号に掲げる費用については、利用料等に関する指針告示第1号、第2号イ及び第3号に定めるところによるものとする。

(平30告示57・一部改正)

第8条(計画作成担当者が修了しておくべき研修)

 条例第110条第6項及び予防条例第71条第6項の市長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第5号に規定する研修とする。

第9条(特別な居室の提供に係る基準)

 条例第156条第3項第3号及び第181条第3項第3号の市長の定める基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号。以下「特別な居室等の提供に係る基準告示」という。)第1号ハに規定する基準とする。

第10条(特別な居室の提供に伴う費用に関する指針)

 条例第156条第3項第3号及び第181条第3項第3号に掲げる費用については、特別な居室等の提供に係る基準告示第1号ヘに定めるところによるものとする。

第11条(特別な食事の提供に係る基準)

 条例第156条第3項第4号及び第181条第3項第4号の市長の定める基準は、特別な居室等の提供に係る基準告示第2号イに規定する基準とする。

第12条(特別な食事の提供に伴う費用に関する指針)

 条例第156条第3項第4号及び第181条第3項第4号に掲げる費用については、特別な居室等の提供に係る基準告示第2号ロ及びハに定めるところによるものとする。

第13条(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

 条例第171条第2項第4号の市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に規定する手順とする。

      附  則

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成30年4月1日告示第57号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。